古物商許可の書換申請と変更届出の違い
古物商許可を取った後の手続きが必要なときがある。
世の中には、事業を営むためにさまざまな許可・認可があります。その中には、何年かごとに更新手続きがあるものあります。(例えば、建設業許可、宅地建物取引業免許等。)しかし、古物商許可には、更新手続きはありません。
しかし、古物商許可を取って、古物営業を営む間には、許可を取る時に申請した内容にも、変更が生じます。(例えば、住所の変更、名称の変更等)
そんな時には、手続きが必要です。
その手続には、「書換申請」と「変更届出」とがあります。
これから、古物商許可を取ろうとしている方、もう取って古物営業をしている方、取った後の手続きについて知っておく必要があります。でわ、「書換申請」とはどんな時に必要か、「変更届出」はどんな時に必要か、見ていきましょう。
「書換申請」は、どんな時に必要か?
「書換申請」が必要な時は、ズバリ、古物商許可証の記載されている項目に変更が生じた場合です。
では、古物商許可書証に記載されている項目とは、どのようなものでしょうか?
古物商許可証に記載されている項目
- 許可者の氏名・名称
- 許可者の住所
- 法人の代表者の氏名・住所
- 行商をする・しないの別
以上の内容に変更が生じた場合、「書換申請」が必要です。
申請書の様式
「変更届出」は、どんな時に必要?
「変更届出」が必要な時は、以下のような時です。
- 主たる取引品目の変更・・・最も扱う古物の種類の変更
- 役員の変更(退任、就任、氏名等の変更。ただし、代表者の変更は「書換申請」。)
- 営業所の変更(移転、新設、廃止等)
- 営業所の管理者の交替
- 営業所の取扱品目の変更
- 営業所の名称変更
- ホームページ等の開設による古物営業
- ホームページURL変更
- ホームページの閉鎖
申請書の様式
「書換申請」と「変更届出」の違い
書換申請 | 変更申請 |
古物商許可証の書換えが必要となる。 | 古物商許可証の書換えは必要とならない。 |
手続きの時、許可証が必要となる。 | 手続きの時、許可証が必要とならない。 |
手数料が1,500円掛かる。 | 手数料は、掛からない。 |
まとめ
許可を取った後、許可を取る時に申請した内容に変更が生じた時には、「書換申請」、「変更届出」のどちらかの手続きが必要になります。
その時、「書換申請」か「変更届出」かにより、必要なものや手数料の有無が違います。変更の内容がどちらなのか確認し、手続を早めに行いましょう。