遺品整理業に古物商許可は必要なのか?
突然ですが、遺品整理屋さんに古物商許可は必要でしょうか?
遺品整理屋さんは、故人のいろいろものを整理するお仕事です。昨今では、身寄りのない故人や、親族が身近にいない故人の遺品を整理する依頼も多いです。遺品整理業を始める方も、多くなっているようです。
遺品整理業を始める時、始めた後、古物商許可を持つ必要があるのでしょうか?
故人の遺品を扱うのだから、古物商許可は必要であるかもしれません。しかし、遺品整理業に古物商許可が必要なのか、要らないのか、もし必要なら、どんな場合に必要なのか。
今回は、遺品整理業に古物商許可が必要か、検討しましょう。
必ずしも、遺品整理業に古物商許可は必要ない!
遺品整理業を始めるために
結論から言うと、古物商許可を取っていなくても遺品整理業は出来ます。
しかし、遺品整理業をやっている場合でも、古物商許可が必要となるケースが多くあると思います。
その古物商許可が必要となるケースとは。そのことをわかるためには、古物商許可の必要となる古物営業を理解することが必要です。
古物商許可の必要な古物営業を理解しよう!
まず、古物営業を理解する前の、「古物営業の古物とは何か?」、そのことを理解しましょう。
古物営業を定める「古物営業法」では、次のように定義しています。
古物営業法第2条第1項
よって、古物営業の「古物」とは、
- 一度使用されたもの。
- 使用されていなくても、使用する目的で取引されたもの。
遺品整理業で扱う故人の遺品は、「古物」に当たります。
次に、「古物営業」とは、古物営業を定める「古物営業法」には、次のように定義しています
古物営業法第2条第2項
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うものいがい。
- 古物市場主・・・・・・(略)
よって、古物営業に当たるのは
- 古物を売買する。
- 古物を交換する。
- 他人から古物の売買、交換をすることを委託(頼まれる)されて、売買、交換をする。
もし、遺品整理業をやっていく上で、今まで説明してきたことをする場合は、古物商許可が必要となります。
では、どんな時に古物商許可が必要になって来るのでしょうか?
こんな場合は、古物商許可が必要になってくる。
遺品整理業では、故人の遺品を整理することを依頼されます。故人の遺品には、いろいろなものが混じっています。その整理が主な仕事だと思います。
故人の遺品を整理し、それを依頼者の要望により、処分するだけなら、古物商許可は必要ありません。
しかし、片付けたもの(処分する遺品)の中にも、まだ使えるもの、価値のあるものもあるかもしれません。
そのようなものを売却する目的で、依頼者から譲り受ける、買い取る、または粗品と交換してもらう場合、古物営業になり古物商許可が必要になります。
また、依頼者から買い取ったり、交換してもらったりしなくても、依頼者から売却してもらうことを頼まれた時も、古物営業に当たり、許可が必要です。
しかし、片付けたものを、ゴミとして片づけただけ、依頼者のお返しするなら、古物商許可は必要ありません。
このように片づけたものをどうするかによっては、古物商許可が必要となる場合があります。
そのようなケース以外でも、依頼者から処分を頼まれた不要品をリサイクル品として、売却したり、交換したりするようなことを事業として想定している場合は、古物商許可が必要です。
しかし、古物商許可を取るかは、十分な検討を!
遺品整理業に古物商許可が必要か、必要が無いか、はっきりと判断が難しいところです。
古物商許可を取るにも、時間とお金が掛かります。(申請料や、申請に必要な書類を用意するため、仕事を休まないといけないことも。)
しかし、これまで説明したように古物営業をするようなことが考えられるのなら、古物商許可を取っておいた方が良いかもしれません。
遺品整理屋さんとして、事業の多角化を図るなら、古物商許可は取っておいても良いかもしれません。