フリーマーケットに出店するには古物商許可は必要なのか?

フリーマーケットの開催風景

最近は、いろいろな場所でフリーマーケットが開催されています。インターネット上でもフリーマーケットと同じようなことが出来ます。

このフリーマーケット、うまく利用すれば、不要品がお金に換えられ、また相手も喜んでもらえる。

こんな便利なものに参加しないのは、もったいないかも。

しかし、ここで疑問が。フリーマーケットのお店を出店するということは、何か許可が必要では?

フリーマーケットに出店する際は、古物商許可を持っていなければいけなのでしょうか?

今回は、このフリーマーケットに出店する場合に古物商許可が必要か、検討しましょう。

必ずしも、フリーマーケットに出店することに古物商許可は必要ない!ただし・・・。

今や、このフリーマーケットに出店をしていなくても、利用されている方は多いと思います。

このフリーマーケットに出店することについて、古物商許可が必要か?

結論から言うと、古物商許可を取っていなくてもフリーマーケットに出店することは出来ます。ただし、古物商許可を取らなければ、法律に違反してしまうケースがあることを認識してください。

フリーマーケットに出店することについて、古物商許可を取らなければいけない場合とはどのようなときか?

そのことをわかるためには、古物商許可の必要となる古物営業を理解することが必要です。

意見が相違する。

古物商許可の必要な古物営業を理解しよう!

まず、古物営業を理解する前の、「古物営業の古物とは何か?」、そのことを理解しましょう。

古物営業を定める「古物営業法」では、次のように定義しています。

古物営業法第2条第1項
この法律において「古物」とは、一度使用さてた物品(鑑賞用美術品および商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するものをいう。)で政令で定めたものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたものまたはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの。

よって、古物営業の「古物」とは、

  • 一度使用されたもの。
  • 使用されていなくても、使用する目的で取引されたもの。

次に、「古物営業」とは、古物営業を定める「古物営業法」には、次のように定義しています

古物営業法第2条第2項
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うものいがい。
  2. 古物市場主・・・・・・(略)

よって、古物営業に当たるのは

  • 古物を売買する。
  • 古物を交換する。
  • 他人から古物の売買、交換をすることを委託(頼まれる)されて、売買、交換をする。

もし、フリーマーケットに出店するなかで、今まで説明してきたことをする場合は、古物商許可が必要となります。

では、どんな時に古物商許可が必要になって来るのでしょうか?

こんな場合は、古物商許可が必要になってくる。

フリーマーケットに出店することで、古物商許可を取る必要はないと書きましたが、以下のような場合には、古物商許可が必要になって来ると思われます。

  • フリーマーケットに出店するために、古物を購入している。
  • インターネットオークション等で購入したものを、フリーマーケットに出品すること。
  • 自分の不要品の出品であるが、かなりの頻度でフリーマーケットに出店すること。
  • 友人、知人の依頼を受けて、不要品の売却のためフリーマーケットに出店すること。 等

上記に例で示したように、他から調達した古物を転売目的として、フリーマーケットに出店する場合は、古物商許可が必要です。

また、自分が所有している不要品売却するためにフリーマーケットに出店する場合でも、頻度が、非常に多い場合(量的、回数的に)は、事業と見なされる場合があり、古物商許可が必要です。

副業のつもりで、友人・知人の不要品をフリーマーケットに出店して売却する場合も、古物商許可は必要になります。

こんな場合は、古物商許可は不要です!

フリーマーケットに出店する場合すべてが、古物商許可が必要なわけではありません。

こんな場合は、古物商許可は不要です。

  • 自分が使用していたものが不要になったので、フリーマーケットに出店する。
  • 友人、知人等から無償で譲り受けたものを、フリーマーケットに出店する。(量的、回数的に少ない場合)

に自分が使っていたものが要らなくなったので、その不要品をフリーマーケットに出店して売却する程度なら、古物商許可は不要です。

古物商許可が必要か、必要でないかポイントは、古物を転売目的でフリーマーケットに出店することです。

あなたが、転売目的ではなく、単に不要品を処分し、相手が喜んでもらえることを目的としている場合は、古物商許可は、不要だと思います。

しかし、古物商許可を取るかは、十分な検討を!

フリーマーケットに出店することすべてが、古物商許可を必要とすることではありません。

しかし、今までに説明したように、フリーマーケットを利用する目的、頻度等により、古物商許可が必要となってきます。

自分が、どのようにフリーマーケットを利用するかを見極め、必要に応じて、古物商許可を取ることを検討して下さい。

古物商許可を取るにも、時間とお金が掛かります。(申請料や、申請に必要な書類を用意するため、仕事を休まないといけないことも。)

もし、古物商許可を取らなければいけないのに、取らずにフリーマーケットに出店することを続けていた場合(無許可営業)、以下のような重い罰則が待っていることを覚えておきましょう。

3年以下の懲役、または100万円以下の罰金刑

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