ネットオークションに出品するには古物商許可は必要なのか?

プライスハンマー

インターネットの進歩に伴い、インターネットオークションを利用する人も増えています。

気軽に不用品等をインターネットオークションに出品し、お金に換えることがすごく簡単になりました。うまく使えばとても便利なものとなっています。

ところで、インターネットオークションに出品することに、なにか許可が必要なのでしょか?

また、インターネットオークションに出品することに古物商許可が必要でしょうか?

今回は、多くの方が利用しているインターネットオークションに出品することに古物商許可が必要か検討しましょう。

必ずしも、インターネットオークションに出品することに古物商許可は必要ない!ただし・・・。

今や、だれもが利用していると言っていいほど、インターネットオークションは利用されています。

このインターネットオークションを利用して出品することに、古物商許可が必要か?

結論から言うと、古物商許可を取っていなくてもインターネットオークションに出品することは出来ます。ただし、古物商許可を取らなければ、法律に違反してしまうケースがあることを認識してください。

インターネットオークションに出品することについて、古物商許可を取らなければいけない場合とはどのようなときか?

そのことをわかるためには、古物商許可の必要となる古物営業を理解することが必要です。

意見が相違する。

古物商許可の必要な古物営業を理解しよう!

まず、古物営業を理解する前の、「古物営業の古物とは何か?」、そのことを理解しましょう。

古物営業を定める「古物営業法」では、次のように定義しています。

古物営業法第2条第1項
この法律において「古物」とは、一度使用さてた物品(鑑賞用美術品および商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するものをいう。)で政令で定めたものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたものまたはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの。

よって、古物営業の「古物」とは、

  • 一度使用されたもの。
  • 使用されていなくても、使用する目的で取引されたもの。

次に、「古物営業」とは、古物営業を定める「古物営業法」には、次のように定義しています

古物営業法第2条第2項
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うものいがい。
  2. 古物市場主・・・・・・(略)

よって、古物営業に当たるのは

  • 古物を売買する。
  • 古物を交換する。
  • 他人から古物の売買、交換をすることを委託(頼まれる)されて、売買、交換をする。

もし、インターネットオークションに出品することをやっていく上で、今まで説明してきたことをする場合は、古物商許可が必要となります。

では、どんな時に古物商許可が必要になって来るのでしょうか?

こんな場合は、古物商許可が必要になってくる。

古物商許可を取らなくても、インターネットオークションに出品することできると書きましたが、以下のような場合には、古物商許可が必要になって来ると思われます。

  • 友人、知人から不要品を安く買い、それをインターネットオークションに出品すること。
  • 他のインターネットオークションで購入したものを、インターネットオークションに出品すること。
  • 自分の不要品の出品でも、かなりの頻度でインターネットオークションに出品すること。
  • 友人、知人の依頼を受けて、不要品をインターネットオークションに出品すること。 等

上記に例で示したように、インターネットオークションに出品することを目的(転売目的)として、他のものから購入したものをインターネットオークションに出品する場合は、古物商許可が必要です。

また、自分が所有していたものが不要となった場合にインターネットオークションに出品する場合でも、頻度が、非常に多い場合(量的、回数的に)は、事業と見なされる場合があり、古物商許可が必要です。

副業のつもりで、他人からインターネットオークションに出品することの代行をする場合も、古物商許可は必要になります。

こんな場合は、古物商許可は不要です!

インターネットオークションに出品する場合すべてが、古物商許可が必要なわけではありません。

こんな場合は、古物商許可は不要です。

  • 自分が使用していたものが不要になったので、インターネットオークションに出品する。
  • 友人、知人等から無償で譲り受けたものを、インターネットオークションに出品する。(量的、回数的に少ない場合)

単に自分が使っていたものが要らなくなっただけのものをインターネットオークションに出品する程度の場合は、古物商許可が必要ありません。

しかし、古物商許可を取るかは、十分な検討を!

インターネットオークションに出品することすべてが、古物商許可を必要とすることではありません。

しかし、今までに説明したように、インターネットオークションを利用する目的、頻度等により、古物商許可が必要となってきます。

自分が、どのようにインターネットオークションを利用するかを見極め、必要に応じて、古物商許可を取ることを検討して下さい。

古物商許可を取るにも、時間とお金が掛かります。(申請料や、申請に必要な書類を用意するため、仕事を休まないといけないことも。)

もし、古物商許可を取らなければいけないのに、取らずにインターネットオークションに出品することを続けていた場合(無許可営業)、以下のような重い罰則が待っていることを覚えておきましょう。

3年以下の懲役、または100万円以下の罰金刑

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