古物営業を営む人が受ける監督

古物営業を営む上での監督

古物営業を営む上で、適正に営業を行われているか等で、警察からの監督の規定が法律に定められています。

では、この監督はどのようものがあるのでしょうか?

今回は、古物営業を営む上で、古物営業法に定められている監督処分を見てみたいと思います。

古物営業法が定める監督処分

古物営業法には、以下のような監督処分が定められています。

  1. 立入り
  2. 指示
  3. 営業の停止または許可の取消し

立入り

警察官は、古物営業の実態を把握するため、または盗品等が古物に混ざっていないかどうかのため、営業所、古物市場に立入り、古物、帳簿等を検査することができる規定です。

よって、必要があると認められるときは、営業時間中において、警察官が営業所、古物の保管場所、古物市場を検査し、関係者に質問もできます。

許可をとって古物営業をする場合、いつでも警察の立入りがあっても大丈夫なように、営業上の義務をしっかり履行する必要があります。

指示

公安委員会は、古物商若しくは古物市場主、それらの代理人に対し、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見の阻害の恐れがあると認められる場合、古物商又は古物市場主に対し、業務適正実施を確保するため必要な措置の指示をする事ができます。

指示においては、警察ではなく、公安委員会が行ない、立入りのように必要であると認められた時ではなく、盗品売買、盗品の速やかな発見の阻害の恐れありと認められた場合のみ、行われます。

よって、警察の立入りよりも、厳格な理由がないと公安委員会も指示は出しません。また、この指示は従わなければいけません。

営業の停止または許可の取消し

公安委員会は、以下の場合、営業の停止または許可の取消しを行うことが出来ます。

① 古物商、古物市場主、それぞれの代理人が、次の法令に違反行為をした場合において、盗品の売買等の防止、盗品等の速やかな発見の阻害の恐れがあると認める時。

次の法令とは、

  • 古物営業法若しくは古物営業法に基づく命令(国家公安委員会規則等)の規定違反
  • 古物営業に関する他の法令の規定違反

② 古物商または古物市場主が古物営業法に基づく処分に違反した。

よって、法令違反による処分(公安委員会の指示も含みます。)に従わない場合には、営業の停止・許可の取消もあると言うことです。指示・処分についても、しっかりと従うことを言っているのです。

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