役員が変わった時の古物商許可の必要な手続き
法人の役員に変更が発生したら・・・
法人として、古物商許可を取っている方も多いと思います。
法人の場合、役員の変動する機会が多くあります。まず、役員には任期があります。その任期が満了の時、役員を退く方や、その一方、新たに役員となる方もいます。
そんな場合、古物商許可について、手続きが必要なのでしょうか?
今回は、法人の役員に変更が発生した場合、古物商許可に対する手続きを見ていきたいと思います。
手続きが必要な役員変更はこれ!
どんな役員変更の発生が、古物商許可の手続きを必要とするのでしょか。
手続きを必要とする変更は以下の通りです。
- 役員の退任・・・辞任、任期満了の退任、死亡などの理由で役員が退任した場合。
- 役員の就任・・・新たに役員となった場合。
- 役員の氏名変更・・・役員の方が、結婚、離婚、養子縁組などで氏名が変更した場合。
- 役員の住所変更・・・引っ越し等で住所を変更した場合。
間違えやすい点として、役員の方の本籍だけが変わった場合には、手続きを必要としません。
役員変更による手続の提出先
複数の都道府県に営業所を持っている場合、古物商許可も各都道府県ごとにあると思います。役員の変更に伴う手続きについては、持っている許可の都道府県ごとにしなければいけないのでしょか?
そんなことはありません。
どれか1つの都道府県(公安委員会)に手続するばOKです。ほとんどの法人の方は、本店(主たる営業所の所在地の都道府県)の都道府県(公安委員会)にすると思います。
提出先は、手続きをしようとする都道府県の許可を取った時に申請書を提出した警察署です。
役員変更による手続に必要な書類
役員の変更届出に必要な書類一覧
その1
その2
その3
その4
それぞれの必要書類の記入方法
役員の変更による手続に必要な用紙は、全部で4枚。それぞれの用紙の書き方について見ていきましょう。
必要な用紙 その1の書き方
① 役員の変更については、「変更届出」の文字に〇を付けてください。
② 申請する日の日付を。
③ 提出する警察署の所在地の都道府県名を記入します。
④ 申請者の住所・法人名・代表取締役名を記入し、法人印を押印します。
⑤ 許可の種類には、古物商なら「1」に〇、古物市場主なら「2」に〇。許可番号は、古物商許可証に記載のある12桁の番号を記入。(間違えないように!)許可年月日は、古物商許可証に記載のある日付。名称は、法人名であると思いますが、古物商許可を取る時の申請書に、特別に営業所の名称を決めた場合にはその名称を記入します。
⑥ ここの欄は、なにも記入する必要はありません。
⑦ ここは重要な欄です。間違えた記入で、何回も警察署に行かなければならなくなりますからしっかり記入しましょう。変更の区分は以下のように記入して下さい。
- 削除・・・役員を減る(辞める)場合の時。
- 追加・・・役員が新たに増える場合。
- 変更・・・役員は辞めないが、役員の住所や氏名が変わった場合。
- 交換・・・役員が辞めた日に新たな役員が増えた場合。(役員が辞めた日と増えた日が同じ日でない場合は違います。)
変更の年月日は、役員が辞めた場合は、「やめた日」、役員が新たに増えた場合には、「就任した日」役員の住所・氏名が変わった場合は、「変わった日」、役員が辞めた新たな役員が増えたときは、「やめた日かつ就任した日」。
⑧ ここの「旧」の欄には、辞めた役員のことを書きます。もし、新たに役員が増えただけなら、空欄。「新」の欄には、新たに役員になった方のこと。役員が辞めただけなら、空欄。
必要な用紙、その2の書き方
その2の用紙は、その1で書ききれない役員の人数の場合記入します。ただし、その1のみで記入できる場合は、不要です。
必要な用紙、その3の書き方
その3については、赤い〇のところのみ、記入。記入方法は、その1の用紙の時とおなじ。
必要な用紙、その4の書き方
その4については、赤い〇のところのみ記入。記入方法は、その1の用紙の時と同じ。
変更手続の期限について
役員変更の手続きの期限については、その変更が発生した日から、20日以内です。
まとめ
役員変更が生じたときの手続きのポイント。
- 必要な用紙は4枚または3枚。(警察のホームページよりダウンロードできます。)
- 申請先は、許可を取った時の申請した警察署の生活安全係または防犯係。(ただし、複数県の許可を取っている場合は、どれか1つの警察署へ。)
- 期限は、発生の日から20日以内。
役員が変わった場合でも、古物商許可の変更の手続きが必要であると言うことを忘れてしまう方が多いです。しかし、ちゃんと期限内に手続きをしないと、罰則を与えられます。必ず行いましょう。