役員変更の手続きに必要なもの
法人で古物商許可を取った方は、許可を取った後、役員の変更が発生することが多くあります。
そんな時、法人として営業上の許可を取っている場合には、必ず許可の取った時の内容の変更の手続きが必要になります。古物商許可においても、変更手続きが必要です。
では、この役員の変更による手続にはどんなものが必要になるのでしょうか?
今回は、このことについて、見ていきましょう。
どんな変更かによって必要なものが変わる。
役員が減った(辞めた)場合
単に、役員が辞めた、死亡した、任期満了で退任した等で役員が減った場合、特別変更の手続きに必要なものはありません。(役所所定の申請書は必要ですが。)
役員が減ったことを証明するための「辞任届」、「死亡届」等は、必要ありません。ただし、役員変更後の法人の履歴全部事項証明書が必要です。
役員が増えた(新たに就任した)場合
役員が新たに増えた(就任した。)場合には、いろいろと必要なものがあります。
1、住民票・・・・新たに就任する方のもの。必ず本籍の記載のあるもの。
2、身分証明書・・新たに役員となる方の本籍地の市区町村役場で取得するもの。
3、登記されていないことの証明書・・・本籍地の法務局か東京法務局で取得するもの。
役員変更の場合必ず必要なもの。
会社の履歴事項全部証明書・・・法務局で取得。
新たに作成する必要のあるもの。
新たに作成する必要があるものとは、住民票や身分証明書のように役所に請求して取得できるものではなく、申請者が作成するものです。
役員が減る(辞める等。)時には必要がないが、新たに役員が増える(新しい方がなる。)場合には必要なものです。以下のようなもの。
- 誓約書
- 役員になる人の略歴書
誓約書
誓約書は、新たに役員のなる方が、古物営業法に定める「欠格事由」(許可を受けることが出来ない方。)に該当しないことを固く誓う意味で必要となるものです。署名・押印が必要。
略歴書
略歴書は、役員になる方の過去5年間の経歴を説明するものです。群馬県では、様式が決められていないため申請者が作成することになります。役員となる前、5年間の内容が必要です。無職、求職、学生、主婦等であった期間もそのままの内容で記入しましょう。役員になる方の記名・押印も必要。
まとめ
(1)役員変更に必要なものは、以下の通り。
役員が減った(辞めた等)・・・法人の履歴全部事項証明書(役員が退任した記載のあるもの。)
(2)役員が増えた(新たに役員になった。)
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていない証明書
- 誓約書
- 略歴書
- 法人の履歴全部事項証明書(新たに役員が就任したことが記載されているもの。)
(3)役員の氏名・住所が変わった。・・・・変わったことがわかる住民票。
尚、役所で取ることが出来る書類(住民票、身分証明書、登記されていない証明書、法人の履歴全部事項証明書)は、発行されてから3ヶ月以内のものである必要があります。