古物商の標識について

古物商標識

古物商の許可を取得し、営業を始める場合には、営業所に必ず古物商であることを知らせるために標識を掲示しなければいけません。

この標識は一定の様式がさだめてあり、その様式にそって作成したものでないとだめです。

その様式を見ていきましょう。

1、標識のサイズ

古物商の標識は、以下のようのサイズが定めてあります。

古物商標識    サイズは、縦が8センチ、横が16センチとなります。

2、標識の素材(材質)、色

標識の素材(材質)については、掲示するので一定の耐久性が必要です。紙のような耐久性に問題があるものではいけません。
一番良いのは、プラスチック、または金属がいいでしょう。
標識の色についても、紺色と決まっています。紺色と言っても実際は青色になります。

標識の文字の色も白と決まっているので注意が必要です。黒色の文字ではいけません。

3、標識の内容

標識に書く内容も決まっています。

「〇〇〇公安委員会許可第 〇〇〇〇〇〇 号」の場所には

「〇〇〇公安委員会許可第 〇〇〇〇〇〇 号」の場所には、許可を取得した(営業所を置く)都道府県名が、

また、許可番号を書きます。

例 「群馬県公安委員会許可第 111111 号」等

「〇〇〇〇 商」の場所には

「〇〇〇〇 商」の場所には、今回許可を受けた(これから古物営業をする品目)取り扱う古物の種類を記載します。 例えば、中古機械を扱うなら 「機械工具類 商」

例えば、美術品を扱うなら 「美術品類 商」

もし、複数の種類の古物を扱う予定なら、もっとも扱うであろう古物の種類を記載します。

「〇〇〇〇株式会社」の場所には

最後に、古物商の名称、法人なら会社名、個人なら氏名を。

4、最後に掲示場所

最後に、どこに標識を掲示するのでしょう。

もちろん、だれもが見ることのできるところです。

具体的な場所までは特定されていません。よって、だれもが見る事が出来ればどこでもいいです。

 

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