すごく簡単!自分でする「主たる営業所等の届出」
まだ「主たる営業所等の届出」をしてない方に。
古物営業法は一部改正されました。
そのため、これまで古物商許可を取っていた方、すべてが「主たる営業所等の届出」をしないと許可が無くなる恐れがあります。
この届出は、期限もあります。よって、その期限内に届出をしなければ当然にあなたの許可は無くなります。
そんな事態にならないように、早めにやりましょう。
今回は、「主たる営業所等の届出」の手続きについて解説したいと思います。ヒジョウ~に簡単なのでぜひ、このページを一読してから手続して下さい。
「主たる営業所等の届出」先はどこ?
「主たる営業所等の届出」先は、ズバリ、あなたが主たる営業所と思っている都道府県の許可を取得した時に申請した警察署です。よって、複数の都道府県の許可を取ったかたでも、どこか1つの都道府県の警察署に届出します。(すべての都道府県の警察署に届出する必要はありません。)
よって、古物商を営業しようと営業所を置いているお近くの警察署です。(たまに、営業所を複数置いている場合は、主たる営業所を置いている場所を管轄する警察署です。)
届出に必要なモノは?
「主たる営業所等の届出」に必要なモノは、以下の様式の書類2枚です。
様式1
様式2
「主たる営業所等の届出」に必要な書類の書き方は?
様式1の書き方
① 主たる営業所の所在地(営業所がない場合には住所または居所)の都道府県名。(例 群馬県内に営業所 ➡群馬県)
② 提出日を記入。
③ 申請者の住所、氏名、法人の場合には「代表取締役名」を記入。
④ 許可の種類は、古物商または古物市場主、どちらなのか当てはまる方にまるをつける。「許可番号」は古物商許可証に記載のある番号をそのまま記入。許可年月日は、古物商許可証に記載のある日付をそのまま記入。
⑤ 許可の形態は、営業所のある・なし、または古物市場、当てはまる場所にまるを。名称は、許可申請時に営業所の名称を付けている場合にはその名称を。(ほとんどの方は、お名前か、法人なら社名と思います。)営業所の住所と電話番号も。
様式2の書き方(複数の営業所がある場合)
① ほかに営業所がある場合(主たる営業所以外)には、営業所のある都道府県ごとに作成する。(例えば、埼玉県、栃木県にも営業所があれば、それぞれの埼玉県、栃木県を別々の用紙に記入する。)
経由警察署は、複数の都道府県に営業所がある場合、その都道府県の許可を申請した警察署を記入。許可番号は、都道府県ごとの許可証に記載のある番号を記入。
② その都道府県内にある営業所の名称、所在地、電話番号を記入。
様式2の書き方(複数の営業所がない場合)
営業所が複数ない場合、営業所がない場合等は、様式2には記入する必要がなく、斜め線を引いて、中央に印鑑を押しましょう。(提出する警察署によっては、様式2は必要がない場合もあります。)
申請するための準備
申請時に警察署に提出する届出が出来たら、すぐ警察署に申請しに行くことはやめましょう。
なぜなら、申請に行った日がすごく混雑していたり、最悪の場合、担当者がいない場合もあります。そうなると、長時間警察署で待ったり、日を改めなければならない場合もあります。
そんなことを避けるために、「事前予約の連絡を入れましょう」。
警察署に電話をした経験をお持ちの方は少ないと思いますが、心配はありません。ぜひ事前予約の電話を入れましょう。
申請時に用意する物
申請時に用紙するものは、「古物商許可証」です。
忘れずに持っていきましょう。
あなたの許可が無くならないためにも、届出をしっかりやりましょう。