古物の種類

古物商に許可を受けるためには、許可申請書を作成する必要があります。

この申請書の中には、自分が扱う古物の種類を記載する項目があります。

今回は、この古物の種類について説明します。

1、規則に定める古物の種類

古物商の許可を受ける場合、自身が扱う古物の種類を決めないといけません。

この古物の種類は規則により規定されています。

この規定の中からご自身が扱う古物の種類を決めて申請書に記載する必要があります。

古物の種類は以下の通りです。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部品を含む)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む)
  6. 自転車類(その部品を含む)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録したもの等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他のものをいう。)

以上のように13種類の古物の種類が規定されています。

2、古物の種類を決める時の注意点

古物商の許可を受ける場合には、申請書にご自身が扱う古物の種類を記載します。

ご自身が扱う古物の種類をそのまま記載すれば良いですが、注意する点があります。

注意1

複数の種類の古物を扱う方も多いと思います。

そのような場合には最も扱う頻度が高い古物を決めておくことが大切です。

注意2

自動車、バイク等の自動二輪車、原動機付自転車、自転車の場合、その部品のみ扱う場合でも古物の種類の区分はそれぞれ、自動車、バイク(自動二輪車及び原動機付自転車)、自転車の区分となります。

注意3

近い将来、取り扱う予定のある古物の種類は申請書に記載しましょう。

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