古物商の許可申請のための提出書類
古物商の許可を受けるためには、古物営業法に定める警察署の生活安全課に許可申請書をします。
許可申請書の提出先がわからなければ 「古物商許可の申請先」をご覧ください。
古物商の許可申請に必要な書類とは、どのようなものでしょうか。
今回は、許可申請のための提出書類を説明します。
1、許可申請に必要な書類
古物商の許可申請のために必要な書類は、申請者が個人なのか、法人(会社)なのかで違います。
しかし、「許可申請書」については法人、個人とも提出が必要です。
この「許可申請書」の書き方については、「」をクリックしてください。
1-1、個人の場合
申請者が個人の場合、上記の「許可申請書」以外につぎの書類が必要です。
必須書類
- 最近5年間の略歴証明書
- 住民票の写し(必ず本籍、国籍等が記載されているもの)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 成年被後見人または被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていない証明書)
- 身分証明書(本籍地の市町村の長の証明書)
- 選任した管理者の上記4、5の証明書
- 選任した管理者の住民票の写し(必ず本籍、国籍等が記載されているもの)
- 選任した管理者の欠格事由に該当しない旨の誓約書
該当する場合のみ必要書類
- 未成年者(ただし、婚姻による成年擬制は除く。)で古物営業をすることに関して法定代理人から許可を受けている場合はつぎの書類
- 法定代理人の氏名および住所を記載した書面
- 法定代理人の許可を受けていることの証明書
- ホームページ利用取引を使用とする場合は、ホームページのURLの使用権限証明書
1-2、法人の場合
申請者が法人の場合、上記の「許可申請書」以外に次の書類が必要です。
必須書類
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員の最近5年間の略歴書
- 役員の住民票の写し(本籍、国籍等の記載のあるもの)
- 役員の欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 役員の成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 役員の身分証明書(本籍地の市町村の長の証明書)
- 選任した管理者の最近5年間の略歴書
- 選任した管理者の欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 選任した管理者の上記4、6、7の証明書
- 選任した管理者の住民票の写し(本籍、国籍等が記載されているもの)
該当する場合のみ必要書類
- ホームページ利用取引を使用とする場合は、ホームページのURLの使用権限証明書