法人で古物商許可を取る時に確認すべき3つのポイント!
会社(法人)で古物営業をしようと考え、古物商許可を取ろうとしている方もいると思います。
では、会社(法人)で古物商許可を取る時に、どのようなことに気を付けるべきでしょうか?
色々と気を付けることはあると思いますが、今回は、3つのポイントに絞って解説したいと思います。
ここだけは確認したい3つのポイント!
会社(法人)で古物商を取る場合、以下の3つの事項について、確認が必要です。
- 会社定款が、古物営業ができる形になっているか?
- 古物商の営業所となる場所は、古物営業をすることが出来る場所か?
- 会社の役員は、古物商許可を取ることが出来るものか?
1、会社定款が、古物営業ができる形になっているか?
今まで、会社として古物営業をしていなかった会社では、定款(会社のルールを決めたもの)の「目的欄」の古物営業の文字がない場合があります。
この場合、そのままの定款(目的欄に古物営業の文字がない状態)では、古物商許可を取ることが出来ません。
では、どうするか?
会社の定款に古物営業のできる文字(目的)を、加えなければいけません。加える手順はこちら↓
2、古物商の営業所となる場所は、古物営業をすることが出来る場所か?
会社(法人)として、古物営業をするために古物商許可を取る場合、営業所は必要です。その営業所が古物営業をすることが出来る場所であるか、その確認が必要です。
例えば、自社所有の建物なら問題はありませんが、賃貸建物の場合、その建物の使用制限がある場合には古物商許可が取れない場合もあります。(例えば、住宅用の建物を、営業所(店舗)用に利用しようとする場合)
賃貸借契約書を確認し、契約上営業可能な建物であるか確認する必要があります。
もし、営業が出来ないような記載が契約書にある場合、賃貸人(大家さん)に契約書の書換え(古物営業をできる使用用途に変更)を頼むか、「古物営業をしてもよい」という承諾書を作成してもらう必要があります。
3、会社の役員は、古物商許可を取ることができるものか?
会社(法人)で古物営業をするには、古物商許可が必要です。
しかし、古物商許可を取ることが出来ないものもいます。
それが、「古物商許可の欠格要件」です。
会社(法人)の場合、代表者(代表取締役)が欠格要件に該当しないことを確認するだけでは、足りません。
なぜなら、会社(法人)で古物商許可を取る場合、この欠格要件に該当しないことは、役員全員に求められるからです。
よって、もし、代表者(代表取締役)が欠格要件に該当しないことを確認しても、会社(法人)の誰が1人が欠格要件に該当する場合は、許可を取ることが出来きない。
かならず、役員全員の「古物商許可の欠格要件」について、確認を!
まとめ
会社(法人)として、新たに古物営業を始めようとして、古物商許可を取ろうとする場合、3つにポイントを確認しましょう。
この3つのポイントを確認し、会社(法人)の新規事業として古物営業を営む事業計画を考えるべきです。
古物商許可を取って、早く事業を開始するには、事前の確認が必要です。