「行商」を出来るようにする手続
「行商」というと、自動車等に古物を積んで、全国を売り歩くような営業方法に感じられる方は、少なくないと思います。
そのような考えから、古物商許可を取る時の申請書に「行商をしない」とする許可申請をして、失敗したと困ってしまう方もいます。
そのようにして取った古物商許可は、営業を営む上で厄介な問題が出てきます。
そんな時、許可を取った後に「行商をする」許可に変更すれば問題ありません。今回は、許可を取った後に「行商をする」変更の仕方を解説します。
「行商をしない」許可の不都合とは
「行商をしない」許可を取った場合に、どんな営業上の不都合があるのでしょうか。考えられることは、こんなことかも。
⓵ お客さんの自宅に出向いて、古物を買い取れない。
「行商をしない」場合、古物の買い取り等は、営業所ないでしかできません。よって、お客さまの自宅での買い取りは「行商をする」行為になります。
② 露店(一時的な仮説の店舗)での古物を販売ができない
デパート等で、露店(仮設店舗)により古物を販売する場合でも、「行商をする」に当たるので出来ません。
⓷ 中古車オークションに出品することができない
中古車オークションに出品することも「行商をする」に当たり出来ません。
その他にも、いろいろと不都合が出てくると思います。ここは素早く、「行商をする」変更をしましょう。
「行商をする」変更の手続き
変更手続の様式
「行商をする」に変更する手続き
変更届出書の書き方
① 「変更届出」を〇で囲む。
② 許可を取った都道府県名を記入。
③ 申請する日付を記入。
④ 申請者の住所・氏名、法人の場合は、法人名及び代表取締役名。押印は、個人は認め印でも大丈夫、法人は、会社の代表印を。
⑤ 「許可の種類」は、古物商、「許可番号」及び「許可年月日」は古物商許可証に記載の通り、記入。「名称または氏名」は、営業所名を。
⑥ 「変更年月日」は、自分が「行商をする」ということで、行商を始めた日を記入。
⑦ ここが一番のポイント!「行商をする者であるかどうかのべつ」は、必ず 「する」の〇で囲む。
以上で、変更の届出書は完了です。
最後の届出先は?
古物商許可を取る時に申請書を提出した警察署の生活安全課。(または防犯係。)
届出書といっしょに提出する書類はありません。届出費用も掛かりません。
よって、変更届出書ができたら、必ず警察署にアポ電話を入れて、届出に行きましょう。