古物商許可取得後の変更について
古物商の許可を取得後、古物営業の内容に変更が生じた場合、公安委員会(許可をした機関)に変更の届出しなければなりません。
それでは、古物商又は、古物市場主は、どういう場合に変更届出をしなければならないのでしょうか?
1、変更届を提出する場合
古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号(古物営業法)に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地のにあっては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る)があったときは、公安委員会に国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
以上のように、古物営業法に定めがあります。
よって、古物営業法の第5条第1項各号に掲げる事項に変更があった場合、変更届の提出が必要です。
2、変更届の提出が必要な具体的ケース
氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が変わったとき
- 結婚、離婚等で氏名がかわった。
- 引っ越しをした。
- 法人の場合には、会社名が変わった、本店が変わった。
法人の代表者、役員の変更
- 会社の社長が変わった。
- 会社の社長の名前が変わった。
- 会社の社長の住所が変わった。
- 会社の役員が辞めた、死亡した、新たに増えた。
- 会社の役員の名前が変わった、住所が変わった。
営業所、古物市場の変更
- 営業所、古物市場を移転した。
- 営業所、古物市場の名前を変えた。
- 営業所、古物市場を廃止した。
扱う古物の種類
- 扱う古物の種類を増やした等
管理者の氏名、住所等
- 管理者を変更した。
- 管理者の氏名、住所が変更した。
その他の変更
- 行商をやり始めた、行商を辞めた。
- ホームページ利用取引をはじめた。
- ホームページのURLを変更した。
以上の場合には、変更届の提出が必要です。
3、まとめ
古物商の許可には、更新の手続きがありません。よって、許可を取得した後、変更事項が生じても、変更届の手続きが必要であると本人が気づかない場合があります。
もし、変更事項が生じても変更届の手続きをしない場合、許可の取消しや罰則を受ける場合があります。
日頃から、古物営業の内容が変わったら、変更届の手続きが必要か確認しましょう。