古物商の許可に必要な管理者について

古物商の許可を受ける場合には、各営業所ごとに管理者を置かなければいけません。

では、古物商の許可を受けるための管理者とはどのようなものでしょか?

今回は、この管理者について説明したいと思います。

1、管理者って

古物商の許可について定めてある古物営業法には以下の規定があります。

  • 古物商または古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、当該営業所または古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。

以上のように定めてあります。

よって、古物営業をする営業所等の業務が適正に実施されていることを管理する責任者が管理者です。

2、管理者になれない人

古物商の許可を受けるためには、各営業所または古物市場ごとに管理者を定めなければいけません。

ただし、だれでも選任可能なわけではありません。

以下の要件に該当するものは管理者になることが出来ません。

  1. 成年被後見人および被保佐人、破産者で復権を得てないもの
  2. 住居が定まらないもの
  3. 一定の刑罰に処せられ、その執行が終わり、受けることがなくなった日から5年経過してないもの
  4. 一定に規定で許可が取り消されて、取り消しの日から5年経過してないもの
  5. 一定に規定で許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が告示された日から許可が取り消しをする日または取消しされないことを決定した日までの一定の規定により許可証を返納したもので、返納の日から5年経過していないもの
  6. 未成年者

(法律の内容の要点をまとめた記載となっています。)

3、まとめ

古物商の許可を受けるためには管理者の選任が不可欠です。

通常、個人の方が許可を取る場合にはご自身がなると思います。

法人の方が古物商の許可を受けようとする場合、その法人の代表者がなる場合が多いです。

ただし、古物営業をする営業所にその法人の代表者が常駐していない場合には、その営業所に常駐する責任者が管理者となることが良いです。

管理者は、その営業所の古物営業に関する業務が適正に実施されているかを管理する必要があります。

法人の代表者が、その営業所に常駐していない、他の業務が忙しい等の場合、業務を管理できません。

そのような場合、管理者を別のものに変更しないと許可を受けることが出来ないことになります。

管理者の選任は、業務を適正に実施することを管理できるものを選任しましょう。

 

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