古物商許可が取り消される場合
古物営業を営むため、許可を取得した場合、その許可が取り消される場合はどんな時でしょうか。
古物営業を営む場合、いろいろなルールがあります。
そのルールに従わない場合、規定に基づいて処分を受けることがあります。
今回は、古物営業の処分について書いてみます。
1、処分の種類
古物営業法に定める罰則には、指示、営業停止命令、許可の取消しがあります。
指示とは
- 古物営業法の一定の規定に基づき、古物商又は古物市場主に対し、指示をすること。
営業停止命令
- 古物営業法の一定の規定に基づき、古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の全部又は一部の停止を命ずること
許可の取り消し
- 古物営業法の一定の規定に基づき、古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消すこと。
2、許可の取消し
古物商の許可を取り消される場合は、以下の通りです。
- 古物商が他の都道府県で無許可営業をした場合
- 古物商が名義貸しをした場合
- 古物商が営業停止命令に従わなかった
また、上記以外にも、営業停止命令を短い期間に複数回受け、かつ処分を重くする事情が複数ある場合には、許可の取消しとなります。
3、営業停止命令
古物商の営業停止命令がされる場合は、以下の通りです。
- 古物商の許可申請に嘘があった
- 古物商の変更届の義務を怠った
- 古物商が許可証の携帯せず行商した、代理人が行商従業者証の携帯せず行商をした
- 古物商が指導警告があったにもかかわらず、営業所等に標識を掲示していない
- 古物商が帳簿等の記載等をしなかった
- 古物商が帳簿等の備付けをしなかった
主な営業停止命令を受ける行為は以上です。ただし、これ以外にも、古物営業法にはいろいろと定めてありますが、特に注意しべき行為は、上記の規定です。
4、営業停止命令の期間
営業停止命令は、その内容のよって、停止の期間が以下の通りになっています。
- 20日以上120日以下の営業停止命令 基準期間は30日
- 10日以上80日以下の営業停止命令 基準期間は20日
- 5日以上40日以下の営業停止命令 基準期間は14日
- 5日以上20日以下の営業停止命令 基準期間は7日
この定めに基づき、どんな法令違反をしたかによって、停止期間が決まります。
また、以下の事由の場合、停止期間が加重される場合、軽減される場合があります。
1、加重される場合
- 最近3年間に同一の法令違反で指示又は営業停止命令を受けた場合
- 指示の処分中、同一の法令違反をした場合
- 法令違反が著しく悪質
- 法令違反状態の是正、改善に向けての努力が期待できない
- 消費者センター等に当該古物商等に対する苦情が多数寄せられた
- 結果が重大で、社会的影響が著しく大きい 等
1、軽減される場合
- 他人に強いられて法令違反をした
- 古物商等の帰責性が著しく軽微
- 最近3年間、法令違反がなく、改悛の情が著しい
- 具体的な改善措置を法令違反行為後自主的に行っている 等
5、まとめ
古物商の許可は、取得後、更新等の手続きがありません。よって、法令に定めた義務やルールを怠ってしまう場合もあります。しかし、古物商の許可を取得したからには、法令の定める義務やルールの遵守は絶対です。そのことを意識しましょう。