すぐできる!主たる営業所等の届出のやり方
あなたの「古物商許可」がなくなってしまうかも。
あなたはご存知でしょか?
古物営業法の改正により、あなたの大切な「古物商許可」が無くなってしまうかもしれないことを。しかし、ちゃんと対処すれば無くなることはありません。
このページをご覧頂き、早めに自分で対処するか、専門家に依頼して対処すれば、今まで通り「古物所許可」はしっかりとあなたの手元に残ります。
では、どのような対処をすればよいか見ていきましょう。
無くならないための対処法
古物営業法の一部改正により、あなたの「古物商許可」が無くなる恐れがあると書きました。しかし、以下のことを行えばこれまで通り、「古物商許可」はあなたの手元に残ります。
その対処法とは
「主たる営業所等届出」です。
「主たる営業所等届出」とは?
「主たる営業所等届出」は以下の様式です。
届出先はどこ?
この「主たる営業所等の届出」の届出先は、ご自身が主たる営業所として営業している場所の管轄の警察署の生活安全課です。(警察署によって課が違う場合もあるので、事前に管轄の警察署に確認をしましょう。)
複数の営業所を持っている方は、どの営業所が主たる営業所であるか決め、その営業所のある所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出をします。(原則、1つの営業所だけで古物営業を営んでいる場合は、その営業所の所在地の管轄警察署の生活安全課です。)
届出完了までの流れ
- 「主たる営業所等の届出」の様式をダウンロードする。(主に警察のホーム ページに様式があります。)
- 古物商許可証を見ながら、①許可の種類(古物商)、②許可証番号(12桁)、③許可年月日、④氏名(ふりがなも)を記載する。
- 主たる営業所について、営業所のある・なし、営業所の名称、所在地を記載する。
- 書類の記載及び押印が出来たら、提出先の警察署(生活安全課)に連絡し、予約を入れる。(事前予約なしの場合、長時間待たされたり、最悪、担当者が不在の場合もあるので、必ず事前予約をしましょう。)
- 約束の日に警察署に行き、届出をする。(届出をする場合、必ず、許可証を持っていきましょう。)
- 完了
まとめ
古物営業法の改正により、あなたの古物商許可が無くなってしまう恐れがあります。
古物商許可は、一度取ってしまえば運転免許証のように更新(書換え)がないので何も手続きが必要がいらないと思っている方が多いです。
しかし、今回に「主たる営業所等の届出」は必ずやりましょう。
もし、やらなければあなたの許可は無くなります。
大切な古物商許可を、これからも継続してお持ちいただくために早めの対応を。