仮設店舗で営業するには・・・仮設店舗営業届出
法改正により古物営業のできる範囲が広くなった
昨年の古物営業法の法改正(平成30年10月24日施行)により、従来の営業の制限が一部緩和されました。従来は、古物商間の営業でない限り、古物の受け取り等は原則、営業所または相手方の住所・居所でなければ出来ませんでした。
しかし、法改正により「仮設店舗」にて古物の受け渡し等が出来るようになりました。これにより営業所、相手方の住所・居所以外の場所でも営業が出来るようになりました。
「仮設店舗」の注意点
今回の法改正により、「仮設店舗」にて古物営業を出来るようになりました。
ところで、「仮設店舗」とは?
「仮設店舗」は営業所以外の場所で、仮に設けられた店舗であり、容易に移動することができる店舗のことです。よって、簡単に動かすことができない店舗(建物の部屋を一時的に店舗とした場合は、容易に移動できない。)、継続的に営業を行う目的の店舗(仮に設けた店舗とならない。)は対象とならない。
よって、「仮設店舗」がどんなものかを知って、古物営業をして欲しい。
仮設店舗営業届出は、いつ届け出るか?
仮設店舗営業届出は、古物営業を営む日から3日前まで。
ここで注意したいことがあります。営業を営む日から3日前までなので、その3日前の日が警察署の閉庁日の場合、その前日に届出を出さなければいけません。よって、営業を営む日の3日前までですが、場合によっては、5~7日前までに(例えば、年始の時)出さなければならない場合もあります。
また、平日の午前8:30から午後5:15までです。(届出前に確認電話を入れた方が良いです。)
仮設店舗営業届出は、どこに届け出るのか?
仮設店舗営業届出は、仮設店舗を設けようとする所在地を管轄する警察署の生活安全係(又は防犯係)に届け出ます。よって、主たる営業所の所在地を管轄する警察署ではありません。
もし、群馬県内に主たる営業所があっても、東京都内での仮設店舗営業を行おうと思う場合、東京都内の仮設店舗のある場所を管轄する警察署に届出をします。この点は、十分注意しましょう。また、原則、郵送での届出は難しいです。
仮設店舗営業届出書の書き方
「仮設店舗営業届出」の様式
① 仮設店舗を設ける都道府県公安委員会名
② 届出の日付
③ 届出者の氏名。基本的に古物商許可を受けている者。(法人の場合、代表取締役名)
④ 許可番号は、許可証の記載番号で、書き方は「群馬県公安委員会 許可番号・・・・・・(12桁)」と書く。許可年月日は許可証に記載の通りに書く。名称は、法人名、個人なら個人名。
⑤ 日時については、営業する日および営業時間(何時~何時まで)を記入する。場所は、住所・番地・ビル名・階数・フロアー名まできちんと書く。
まとめ
古物営業法の改正により、営業できる範囲が広くなりました。しかし、ちゃんとした届出をしないで営業をしてしまうと許可の取消しとなってしまうかもしれません。
仮設店舗営業をするなら、是非「仮設店舗営業届出」を行ってください。