古物営業の古物ってなに?

懐中時計

古物営業を始めようとする方は、「古物」について知ってもらいたい。古物営業での古物とは、なにか?

古物営業のもととなる古物営業法には、ちゃんと規定されています。

では、古物とはどんなものを指すのでしょうか?こぶつについて解説します。

1、古物営業法で定める「古物」の定義

古物営業についてさだめた法律である「古物営業法」には以下のとおりに定めてあります。

  • この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品および商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらの類する証票その他のものを含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するものをいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたものまたはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

となっています。

この法律に規定してある言いまわしたと、わかりずらいと思います。もっと、わかりやすく解説しましょう。

2、古物とは、こんなもの

古物営業法に書かれている古物について、分かりやすく書くと、

1、1度でも使用されたもの

これは、だれでもわかると思います。古物なので、真新しいものではありません。だれかの手で使ったことがあるものを言います。

2、1回で取引されたもの(使用するために)

これについては、1度もだれにの使われたことのないものなら、古物ではないと思われる方もいますが、1度もだれにも使われたことがなくても古物となる場合があります。

これが、1度でもだれかが使うために取引した場合、その時点で、そのものは古物となります。

3、上記で説明したものに「幾分かの手入れ」をしたもの

古物について、説明をしました。分かってもらえたでしょうか?

3、古物の定義の注意点

古物営業法の定める「古物」について以下の注意が必要です。

  1. 1度でも使用された物はもちろん、1度も使用されていない場合でも使用する目的で取引された場合には古物となります。(例えば、自動車の新古車等)
  2. 「使用の目的での取引」とは、その物品の本来の用途によって使う目的で取引されることが必要。
  3. 「幾分の手入れ」とは、その物品の本来の用途等に変化をするようなものでないこと
  4. 「物品」には、商品券等の金券類も含むが、大型機械類(航空機、船舶、一定の工作機械等)は含まない。

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