古物営業とは?(古物商許可の必要な営業)

説明する営業マン

あなたが、古物を売買しようとする場合、古物商許可が必要となることを知っていますか?もし、あなたがどんな時に古物商許可が必要となるか、理解しないと法律違反となることもあります。

あなたが、これから古物の売買をやろうとする前に、ちょっとの間でいいので、このページを読んでください。

そうすれば、あなたは古物商許可の必要な古物営業について、わかって頂けると思います。

1、法律に定める古物営業とは?

古物を売買するような古物営業は、「古物営業法」という法律により、ルールが定められています。

その「古物営業法」のなかに、古物商許可の必要な古物営業が以下のように書かれています。

  1. 古物を売買し、若しくは交換し、または委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己の売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの。
  2. 古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場をいう。)を経営する営業。
  3. 古物の売買をしようとするもののあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業。

2、古物商許可の必要な3つの古物営業

(1)古物商許可の必要な3つの古物営業・・・1号営業

1号営業とは、①古物を売買すること、②交換すること、③他人から頼まれて他人の古物を売買すること、④他人から頼まれて他人の古物を交換すること。

よって、ほとんどの方が、古物営業と考えていることはこの1号営業に当たります。

古物を売買、交換する場合は、または他人から頼まれて古物を売買、交換する場合は、古物商許可が必要になってきます。

ただし、以下のような場合は、1号営業とならないことに注意が必要です

  • 単に、古物を売るだけ。(この場合は、古物を他人から買い取る事はしないで、売るだけの行為しかやらない場合。)
  • 自分が古物を売ったものから、その古物を買い戻す行為(売ったもの以外のものから、買い戻す行為は該当しません。)

このような場合は、古物商許可がなくても行えます。(つまり、古物営業に該当しません。)

つまり、古物を売ったり、もらったり(無償で譲り受ける。)だけなら、古物商許可は必要ありません

古物を売るために、他人から古物を買い取ったり、何かと交換する場合に古物商許可を必要とするのです。

なぜか?

古物営業法では、盗品が売買される可能性があるような行為には、古物商許可を持っているもののみしか出来ないように定めています。

よって、上記のような行為は、盗品が売買されるような可能性が少ないので、古物商許可を持っていなくてもすることができるのです。

(2)古物商許可の必要な3つの古物営業・・・2号営業

2号営業とは、古物市場(古物商の間で古物の売買または交換をするための市場)を経営する営業のこと。

古物商の間で古物の売買・交換の場所を提供するものが必要となる営業のことです。

(3)古物商許可の必要な3つの古物営業・・・3号営業

3号営業とは、古物を売買しようとするもののあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)で行う営業。

この営業は、インターネットオークションサイト等を運営して古物を売買する機会を提供する営業を行う場合の営業方法です。よって、ある程度の規模の営業を考えている場合のみ、この営業に該当します。

まとめ

古物商許可の必要な古物営業について、お分かりになったと思います。

単に、インターネットオークションに自分が使っていたもの(古物)を出品して、お金にしようとするような場合は、古物商許可は要りません。

しかし、転売目的で友人、知人から古物を買い取ったり、インターネットオークションで買ったものを売ったりしようと考えているなら、古物商許可は必要です。

もし、判断が難しいのなら、古物商許可を取っておくことをお勧めします。

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