古物を売っても、古物商許可を必要としない場合
古物を売買する場合には、古物商許可を取らなければいけません。
では、どんな時でも古物を売買するには古物商許可を取らないといけないのでしょうか?
これから、フリマアプリで古物(自分が要らないもの)を売ろうとする場合も、必要なのか。
今回は、古物を売買しても古物商許可を必要としない場合を検証しましょう。
1、古物を売買するには、古物商許可は必要です。
古物を売買する場合、古物商許可を取る必要があります。
なぜか?
古物を売買することは古物営業となります。この古物営業をするには、許可が必要となります。この許可を取って古物営業をするものを、古物商と言います。
2、許可を必要とする古物営業とは
古物を売ったり、買ったりする場合、古物商許可を取らなければいけないか迷うなら、古物営業を理解してほしい。なぜなら、古物営業をするには古物商許可を取らないといけません。
よって、古物を売ったり、買ったりする行為が古物営業になるかで判断してほしい。
古物営業を定める古物営業法では、古物営業について以下のように定めてあります。
古物営業法第2条第2項
(1)古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却し
古物商の許可を必要としない行為とは以下の通りです。
- 古物の買取りを行わず、古物を売却する行為の営業
- 自己が売却した物品を当該売却した相手から買い受けることのみの営業
古物の買取りを行わず、古物を売却する行為の営業
左の絵のように、古本を売る行為のみなら、許可は不要です。
古本を買って、その古本を売る場合には、売る側、買う側ともに許可を受ける必要があります。
注意すべきケース1
左の絵のように、古本(古物)を買い受けるのではなく、無償(タダ)で譲りうけて、その古本(古物)を売却する行為は許可を必要としません。
ただし、古本(古物)を譲り受けるのに、いくらかでも対価(お金、物等)を相手に渡す場合には許可を必要とする行為となります。
注意すべきケース2
左の絵のように、古本(古物)を引き取り料をもらって譲り受ける場合にも、許可を必要としない行為となります。