古物商の許可を受けられない場合

古物営業を始めようと考えている方は、許可を受けなければいけません。

ただし、古物商の許可を受けようと申請をしても許可を受けることが出来ない場合があります。

どの様な場合に許可を受けることが出来ないかを説明します。

1、許可を受けられない場合

古物商の許可について定めてある法律は古物営業法です。

その法律の中には、許可を受けることが出来ない要件が明記されています。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得てないもの
  2. 許可を受けずに古物営業をした不正に手段で許可を受けた一定に公安委員会の命令に違反した、または名義貸しをしたもの で罰金刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年経過しないもの
  3. 一定の刑法に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年経過しないもの
  4. 住居がさだまらないもの
  5. 一定の規定により古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年経過しないもの
  6. 一定の規定により古物営業の許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日または当該取消しをしないことを決定する日までの間に一定に規定による許可証の返納をしたもの(その古物営業の廃止について相当な理由があるものを除く)で、当該返納の日から起算して5年経過していないもの
  7. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  8. 営業所または古物市場ごとに一定の規定による管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるもの
  9. 法人で、その役員のうち1から6までのいずれかに該当するものがあるもの

以上のような規定が古物営業法に定められています。

上記の規定を許可を受けることが出来ない欠格要件といます。

この欠格要件に1つでも当てはまる場合、許可を受けるための申請をしても許可を受けることはできません。

2、まとめ

古物商の許可を受けようと考えている方は、古物営業法に定めてある許可を受ける事が出来ない欠格要件は注意が必要です。

一定の処罰を受けたことのある方、破産者(復権を得ている方は除く。)、法律上行為能力に制限のある方、特定の住所が定まってない方等は許可を受けることはできないと思います。

自分が欠格要件に該当するが判断が必要です。

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