古物営業の種類

以前、「 古物営業とは? 」の中で古物営業の内容を説明しました。

この古物営業と許可の関係についてここでは説明したいと思います。

1、古物営業の1号、2号、3号営業

古物営業法には、つぎに通り、古物営業が記載されています。

  1. 古物を売買し、若しくは交換し、または委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  2. 古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場をいう。)を経営する営業
  3. 古物の売買をしようとするもののあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業

よって、上記の規定により

  • 古物を売買、交換、委託を受けて売買、交換  ➡  1号営業
  • 古物市場経営                ➡  2号営業
  • 古物の競りあっせん             ➡  3号営業

となります。

2、1号、2号営業と許可

1号営業、2号営業を始めようと考えている方は、「古物商の許可」「古物市場主の許可」を受けなければいけません。

基本的に1号営業の許可(古物商の許可)、2号営業の許可(古物市場主の許可)の許可の申請はほとんど同じです。

3、3号営業の届出

3号営業(古物競りあっせん業者)を始めようと考えている方は、許可ではなく届出が必要です。

よって、1号営業、2号営業と異なる為注意が必要です。

4、まとめ

古物を扱う営業には、許可の必要な2種類の営業スタイル、届出の必要な1種類の営業スタイルがあります。

古物を扱って商売をしようと考えたいる方、3つの営業を覚えておきましょう。

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