古物商許可に必要な書類と取得方法(個人編)
古物商許可申請に必要な書類は?
古物商許可を取ろうとする場合、申請書とともに必要な書類がいつくかあります。
その必要な書類は何か、またどこで取ることが出来るのか、そのことについて今回は解説したいと思います。
古物商許可の申請に必要な書類はこれ
古物商許可の申請に必要な書類は以下の通りです。(群馬県の公安委員会に申請する場合)
- 古物商許可申請書(申請先警察署のホームページより、様式をダウンロードして下さい。)
- 誓約書(申請先警察署のホームページより、様式をダウンロードして下さい。)
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていない証明書
- URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを疎明する資料
必要な書類の取得する方法
次に、必要な書類をどのように用紙すればいいが、そこは重要です。
まず、1古物商許可申請書、2誓約書は、群馬県警のホームページより、様式をダウンロード。
略歴書は、当サイトの「古物商許可申請に必要な略歴書の書き方」を参考に。
1、住民票
住民票は、お住いの市区町村役場で取得することが出来ます。取得する場合、本籍の記載のあるものにして下さい。
また、マイナンバーの記載のないものを取得して下さい。
必要な人の記載のものを。(世帯全部のものは必要ありません。)
本人以外のものに住民票を取ってきてもらう場合、「委任状」が必要となります。「委任状」は、各役所の窓口、または役所のホームページよりダウンロードできますので。
2、身分証明書
身分証明書は、本籍地の市区町村役場で取得することが出来ます。
住民票と違い、お住いの市区町村役場でないので。(間違えないように!)
本籍が分からない場合、まず住民票(本籍記載のもの。)を取得してから、身分証明書を取得するようにしましょう。
身分証明書も、本人以外のものに取ってもらうためには、住民票同様、「委任状」が必要です。本籍地の市区町村役場のホームページから、ダウンロードして下さい。
3、登記されていない証明書
登記されていない証明書は、法務局で取得します。
ただし、お近くの法務局で取得できるとは限りません。取得できる法務局が決まっています。
東京法務局か、各都道府県の法務局の本局(例えば、群馬県は前橋地方法務局。)で取得出来ます。
詳しい内容は 「東京法務局の登記されていない証明書の請求方法」
登記されていない証明書も、本人以外のものに取ってもらうためには、住民票、身分証明書同様、「委任状」が必要です。法務局のホームページから、ダウンロードして下さい。
4、URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを疎明する資料
ホームページを利用して取引する場合は、①プロバイダまたはモールショップの運営者からの割り当てられたURL、②自分で用意したURLのいずれかです。
①の場合、プロバイダまたはモールショップの運営者からURLを割り当てられた際の通知書等の写し。
②の場合は、自分でURLを取得代行会社を通じて取得した時の通知書等の写し。
それ以外の場合は、株式会社レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で疎明できるなら、それを印刷したもの。
5、その他の必要となることが多いもの
営業所を賃貸物件とする場合、その物件の賃貸借契約書の写しが必要です。
特に、その物件が住居用物件の場合は、営業所として使用することができるオーナーの承諾書が必要です。(店舗使用可能)
誰のものが必要か(個人編)
住民票・身分証明書・登記されていない証明書については、個人の申請の場合、申請者本人と、管理者です。申請者が管理者を兼ねる場合、本人のみ必要です。
まとめ
以上のように、古物商許可の申請において、申請書一式に住民票・身分証明書・登記されていない証明書は必ず必要です。
まずは、お住いの市区町村役場で住民票を取得し、本籍を確認して、本籍地の市区町村役場で身分証明書と取得し、最後に法務局(必ず本局)で登記されていない証明書と取得しましょう。