自分で古物商許可申請を行う場合のポイント!(法人編)
これから古物商許可を取ろうと思っている方、自分で申請手続きをする場合、どんなところに注意が必要か分からないと思います。
今回は、自分で許可を取るまでの流れ、またその流れの中でのポイントを解説したいと思います。
この内容を読んで、スムーズに古物商許可を取ることを目指しましょう。
自分が古物商許可を取るまでの流れ
1、情報の収集
まずは、いきなり申請書を作成しようとするのは、やめましょう。
一番最初にやる事は、情報の収集です。インターネットで「古物商許可申請」等で情報を収集します。また、出来れば「最寄りの警察署の生活安全課」に、古物商許可の申請について、必要なものは何かを、電話問い合わせをすることも大切です。(警察署に電話したくないかたも多いと思いますが、必ず1度は電話する必要があります。)
情報の収集については、以下の情報を確認してください。
- 警察署のホームページで申請書の様式がダウンロードできるか。
- 申請書に必要な書類は何か。
- 申請に係る費用はいくらか。
- どこの警察署(所在地の確認も)に申請するのか。
- 申請時間(受付してくれる曜日・時間等)の確認。
以上の情報を収集し、申請書・必要書類・申請先・申請費用を把握しましょう。
2、申請内容の決定
次に、申請内容の決定です。申請内容とは、申請書を作る上で決めなければいけないことです。基本的には以下のことを決めます。
- 取扱う古物の種類は。(主として取り扱う古物の種類も決める。)
- 営業所はどこにするか。複数の営業所なのか。
- 営業所の名称はどうするか。
- 行商は「する」か、「しない」か。(基本的には「する」となります。)
- 管理者は誰にするか。
これらのことを決めておくことは、申請書を作成するにあたり、必要です。スムーズに申請書を作成するためには事前に決めていきましょう。
3、必要書類の収集
ここで、「申請書を作成しよう」と思いますが、その前に申請書といっしょに提出する書類の収集をしましょう。
なぜか?(ここがすごくポイント!)
申請書に記入する法人名(商号)、本店所在地は、必要書類である「会社履歴事項全部証明書」の記載通りに書かないと、ダメだからです。
間違い 群馬県高崎市甲町1-1-1
間違い (株)甲商事
正しい 群馬県高崎市甲町1番地1丁目1号
正しい 株式会社 甲商事
また、法人の役員の氏名・住所も、住民票の記載通りに申請書に記入する必要が、あります。
よって、必要書類の収集を申請書作成より前にして下さい。必要書類の収集については、「古物商許可に必要な書類(法人編)」をクリック。
4、申請書の作成
古物商許可申請に必要な情報収集、申請書作成に必要なことを決め、必要書類を収集したら、あとは申請書を作成しましょう。
申請書の作成にあたり、今までのことをしたあなたなら、すぐに作成できると思います。もし、作成方法が分からなければ、
「あなたもできる!古物商許可申請書作成」をクリック。
また、法人の役員及び管理者の略歴書の書き方が分からなければ、
「古物商許可申請に必要な略歴書の書き方」をクリック。
5、申請先の警察署(生活安全課)に予約
申請書も作成し、必要書類も用意出来れば、あとは警察署の生活安全課(防犯係)に申請に行くだけです。
しかし、すこし待って下さい。
いきなり、警察署の生活安全課(防犯係)に申請しに行くのは辞めましょう。なぜか?(ここがポイント!)
古物許可担当の方も、非常に忙しいです。(特に都市部の警察署は。また、田舎の警察署でも、担当者が1人しかいない場合もあるので。)
いきなり申請をしようと伺っても、すごく待たされるか、最悪、担当者が居ないので出直しとなる場合もあります。もし、従業員の方が、申請する場合、仕事の時間を割いて申請時間に充てるので、大切な時間の損失となってしまいます。
だから、電話しづらいと思いますが、事前に警察署(生活安全課または防犯係)に予約を入れましょう。そうすれば、スムーズの申請出来ます。
6、警察署(生活安全課または防犯係)への申請
予約の日に、申請書及び必要書類を持って、伺いましょう。(時間は厳守で!)また、申請費用として、19,000円(群馬県の場合、群馬県証紙で納めます。群馬県証紙は、警察署内で購入できますので、事前に準備は必要ありません。ただし、事前予約の電話で群馬県証紙を購入できるか確認しましょう。)も必要。
ちょっと待ってください。もう一つ、持って行った方がいいものがあります。
それは、印鑑(代表印)(ここがポイント!)
もし、申請書に不備があり、訂正が必要な場合、訂正印として使います。しかし、個人申請と違って、代表印を会社外部に持ち出すことに抵抗がある代表者もいるので、各自、判断をして下さい。
まとめ
申請書等を警察署の担当者が受理した場合、以下のような受領書を発行してくれます。そうすれば、申請は受理されたことになります。
大体、申請から40日以内で、許可証がもらえる連絡があると思います。(ただし、申請者の法人の役員、管理者等が欠格事由に該当する場合は不許可となります。)
許可申請の流れは、以上の説明の内容ですが、内容によっては、複雑な申請手続となる場合もあります。そんな時は、「あらい行政書士事務所」ご相談下さい。