行商について知っておこう!
古物商許可の申請書には、「行商をする」、「行商をしない」を選択する項目があります。
その「行商」とは、どのようなものなのでしょうか?
これから古物商許可を取ろうとしているかたは、この「行商」について、知って頂く必要があります。
今回は、この「行商」について、解説したいと思います。
古物商の営業の制限
まず「行商」のことを解説する前に、古物商の営業の制限について知って頂きたい。
古物営業についての法律である「古物営業法」には、古物商の営業について以下のような制限を規定しています。
古物商は、その営業所または取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、または売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外のものから古物を受取ってはならない。
以上の規定からは、古物商が古物の買い受け、交換、売却・交換の委託のための受け取りは、営業所または相手方の住所・居所のみできる規定となっています。
よって、古物営業(古物の買い受け、交換、売却・交換の委託の受け取り等)は、どこでもできるわけではありません。
ただし、これまで説明した古物商の営業の制限については、相手が古物商である場合には制限は受けないことに注意して下さい。(取引相手が古物商以外のものの場合のみ。)
次に古物営業の制限と「行商」の関係
これまでの説明で、古物商が古物営業(買い受け、交換、売却・交換の委託)をすることのできる場所の範囲はわかったと思います。大きく分けて、営業所と営業所以外(相手方の住所・居所またその他)。
ここで、「行商」が関わってきます。
「行商」とは、営業所を離れて取引をすることです。よって、営業所のなかでのみ取引をする場合は、「行商」について、問題になりません。
「行商」が問題になって来るのは、営業所以外で取引する場合です。
古物商許可を取ってこんな取引を考えているなら、「行商」は関係してきます。
- お客さまの自宅(お住い)で、古物の買い受けをする場合。
- 古物市場で、古物の売買をする場合。(古物商の間で。)
- 仮設の店舗(露店)で営業をする場合。(古物の売却のみ。)
以上のような場合(代表的な事例)、「行商」が関係してきます。(「営業所のみの営業する」と考えている以外は、「行商」は関係してきます。)
営業所を離れて、古物営業をしたい場合(ほとんどの方は、考えている営業形態。)は「行商」をすることになると思います。
「行商」が関係する場合は、どうするか?
「行商」が関係する取引を考えているなら、古物商許可の申請書には以下のように記入して、「行商」ありの古物商許可を取得しましょう。
「行商」をする場合の注意点
古物商が「行商」をする場合、古物商許可証を携帯しなければいけません。そして、取引の相手方から許可証の提示を求められた場合、これを提示しなければいけない義務があります。
また、古物商の代理人(主に古物商の従業員等。)は、行商従事者証を携帯し、取引の相手方から行商従事者証の提示を求められた場合、これを提示しなければいけない義務があります。
まとめ
古物商許可の「行商」について、お分かりになったと思います。これから古物商許可を取得しようと思っている方は、申請書の「行商」欄にかならず「行商をする」に〇をして下さい。
「行商」をしないという選択は、ほとんどのかたがしないと思います。