古物商の営業の制限について
商売をする場合、基本的に自由に行うことが出来ます。古物商も古物営業を営みます。基本、自由に商売をすることが出来るはずです。
しかし、古物を商品として営業を営む古物商は、一定の営業の制限を受けます。この制限とは、どのようなものか?
今回は、この営業の制限について、いくつかの事例で説明したいと思います。
古物商の営業に制限
古物商は、その営業所または取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、または売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外のものから古物を受取ってはならない。
事例1
古物商の営業所で古物を買い受ける場合
営業所で古物を買い受ける場合は、問題ありません。
事例2
お客さんの自宅(住所または居所)で古物を買い受ける場合
お客さんの自宅で古物を買い受けることは、問題ありません。
事例3
お客さんの勤務地(会社)で古物を買い受ける場合
お客さんの勤務地(会社)での古物の買い受けることは出来ません。
事例4
お客さんの友人の家で古物を買い受ける場合
お客さんの友人の家で古物を買い受けることは出来ません。
事例5
古物商が一時的に出している露店で古物を買い受ける場合
古物商が届出をして出している露店での古物の買い受けは出来ません。
例外事例
最後に、こんな場合は営業の制限は受けなくなります。
古物商の間での古物の買い受けには、営業の制限がありません。
まとめ
今回は、ほんの一部の事例しか説明していません。これだけでは、これから古物営業をしようとする方には足りないと思います。
しかし、基本的には古物の買い受けは、営業所、お客さんの自宅で行うことを心がけましょう。