古物商及び古物市場主の守るべきこと①

古物商等は、古物営業を営む上で、守るべき義務が法律(古物営業法)の決められています。この守るべき義務は複数あり、今回は、「標識の掲示」の義務について解説します。

これから、古物商許可を取り、古物営業を始めようとする方は、一読して参考にして頂ければ、幸いです。

標識の掲示

古物営業法には、以下のような規定があります。

古物商又は古物市場主は、それぞれの営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則に定める様式の標識を提示しなければならない。

標識の具体的な様式

標識の様式には、2通りのものがあります。

1、古物営業法施行規則にさだめる標識

1、別記様式によるもの

古物商の標識

古物商標識
  • 1、材質は、金属、プラスチック又は同程度の耐久性のある素材。
  • 2、色は、紺色地に白色の文字
  • 3、番号は、許可番号(12桁)
  • 4、「○○○○商」は主として取り扱う古物の種類を記入。

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古物市場主の標識

  • 1、材質は、金属、プラスチック又は同程度の耐久性のある素材。
  • 2、色は、紺色地に白色の文字。
  • 3、番号は、許可番号。
  • 4、「○○○市場」は、主として取り扱う古物の種類を。

2、承認を受けた団体が利用する様式

これは、国家公安委員会又は公安委員会の承認を受けた団体が、その構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させる標識の様式。

承認を受けている団体は、(社)日本中古自動車販売協会連合会全国刀剣商業協同組合日本チケット商協同組合の3団体です。

2、標識を掲げる場所

古物商及び古物市場主の標識は、ともに公衆の見やすい場所に掲げます。

公衆の見やすい場所とは、具体的に法律に規定していませんが、営業所の中、外どちらでもよく、一般的な場所は、営業所正面入り口付近が多いと思います。

古物商がホームページ利用取引をする場合

古物商が古物営業をする場合、その手段として、自社(自身)のホームページを使用する時は、以下の表示をしなければいけません。

  • 名称または氏名
  • 許可をうけたすべての公安委員会名
  • 許可をうけたすべての許可番号

これらの掲載方法は、「その取り扱う古物に関する事項とともに」表示しなければいけません。

掲載する場所

取り扱う古物が掲載されている個々のページのそれぞれ掲載しなければいけません。(原則)

ただし、以下の場合も認められています。

  • 古物を取り扱うサイトのトップページに表示。
  • トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページに設定する。(ただし、古物営業法に基づく表示を行っていることがわかる表示であること。)

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