便利屋業に古物商許可は必要なのか?
突然ですが、便利屋さんに古物商許可は必要でしょうか?
便利屋さんは、いろいろな依頼を請け負う商売です。よって、古物商許可を持っていないと出来ないかも。
古物商許可を持つ必要があるのか、また必要がないのかわかりずらい問題です。もし、許可が必要なのに取らないで営業をした場合、罰則も待っています。
やはり、古物商許可を持っておいた方が良いのでしょか?
今回は、便利屋業に古物商許可が必要か、検討しましょう。
必ずしも、便利屋業に古物商許可は必要ない!
便利屋業をやっている方で、古物商許可を取っている方もいます。また、古物商許可を取っていないで、便利屋業をする方もいます。
結論から言うと、古物商許可を取っていなくても便利屋業は出来ます。
しかし、便利屋業をやっている場合でも、古物商許可が必要となるケースが多くあると思います。
その古物商許可が必要となるケースとは。そのことをわかるためには、古物商許可の必要となる古物営業を理解することが必要です。
古物商許可の必要な古物営業を理解しよう!
古物営業を定める「古物営業法」には、次のように定義しています。
古物営業法第2条第2項
- 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うものいがい。
- 古物市場主・・・・・・(略)
よって、古物営業に当たるのは
- 古物を売買する。
- 古物を交換する。
- 他人から古物の売買、交換をすることを委託(頼まれる)されて、売買、交換をする。
もし、便利屋業をやっていく上で、今まで説明してきたことをする場合は、古物商許可が必要となります。
では、どんな時に古物商許可が必要になって来るのでしょうか?
こんな場合は、古物商許可が必要になってくる。
空き家の掃除、引っ越しの手伝い、粗大ごみの片づけ等を依頼されることもあると思います。また、工場、店舗の片づけなどの依頼も請け負うこともあると思います。
そんな時、古物商許可が必要となります。
なぜか、片付けたものの中には、まだ使えるもの、価値のあるものもあるかもしれません。
そのようなものを売却する目的で、依頼者から譲り受ける、買い取る、または粗品と交換してもらう場合、古物営業になり古物商許可が必要になります。
また、依頼者から買い取ったり、交換してもらったりしなくても、依頼者から売却してもらうことを頼まれた時も、古物営業に当たり、許可が必要です。
しかし、片付けたものを、ゴミとして片づけただけなら、古物商許可は必要ありません。
このように片づけたものをどうするかによっては、古物商許可が必要となる場合があります。
そのようなケース以外でも、依頼者から処分を頼まれた不要品をリサイクル品として、売却したり、交換したりするようなことを事業として想定している場合は、古物商許可が必要です。
しかし、古物商許可を取るかは、十分な検討を!
便利屋業に古物商許可が必要か、必要が無いか、はっきりと判断が難しいところです。
古物商許可を取るにも、時間とお金が掛かります。(申請料や、申請に必要な書類を用意するため、仕事を休まないといけないことも。)
しかし、これまで説明したように古物営業をするようなことが考えられるのなら、古物商許可を取っておいた方が良いかもしれません。
便利屋さんとして、事業の多角化を図るなら、古物商許可は取っておいても良いかもしれません。