古物商がホームページ(ネット)営業をするとき

スマホを操作する手

古物営業も、時代とともに変化します。今までは、人と人との対面販売がほとんどでした。

しかし、インターネットの普及により、ネットを利用した営業スタイルが主流です。

このネットを利用して営業する場合、どんなことが必要か、また何に注意すべきかわかりやすく説明します。

ネットを利用する営業とは、どのようなもの?

ホームページを利用した古物営業とは、どのようなものか確認が必要です。

古物営業法では、以下の規定があります。
取り扱う古物に関する事項(古物に関するデータ)を電気通信回路に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則に定める通信手段により受ける方法

書いてあることが、とてもわかりずらいと思います。

簡単にまとめると、

  • 古物のデータをインターネット上に公開(誰でも閲覧できる状態にすること)
  • その古物の取引の申込みの方法が電子メール、電話等の相手と対面を必要としない方法

このいずれにも当てはまる営業方法である必要があります。

こんな場合は、インターネットでの営業に当たらない

(1) 古物の情報(データ)をインターネットに公開しない
このような場合には、インターネットのより、公衆に古物の情報を公開していないのでインターネットを利用した古物営業には当たらない。
(2) 取引の申込みを営業所にて、対面で受ける場合
この場合は、古物の情報(データ)をインターネットに公開し、公衆に閲覧できるようにしたとしても、その取引の申込みの方法が電子メール、電話等(国家公安委員会で定める方法)でないため、インターネットを利用した古物営業に当たらない。

許可を出す公安委員会は、インターネットを利用した古物営業では、相手方の身分確認が通常の対面販売と違い、確認しずらいことを考慮しています。

よって、インターネットを利用した古物営業には、申請時、変更時(インターネットを利用した古物営業を始めようとしたとき)に必要な手続を求めているのです。

パソコンを操作する手

インターネットを利用した古物営業をする場合の手続き

インターネットを利用して古物営業をする場合は、手続きが必要です。この手続きは、古物商許可を取る時に行う方法と、古物商許可を取った後、手続きをする方法では、ちょっと異なります。

古物商許可を取る時に行う場合

古物商許可を取る時に、インターネットを利用した古物営業を考えている方は、許可申請書に以下の手続きが必要です。

インターネットを利用した古物営業の申請書

古物商許可申請書に上記の用紙に記入、これを許可申請先に提出します。

この場合、自分が古物の情報(データ)を公開するインターネット上のアドレスを記入します。そして、そのアドレスの使用権利(使う権利)を証明するものを提出します。

許可を取った後、インターネットを利用した古物営業を始める場合

古物商許可を取った時は、インターネットを利用した古物営業をしていなかったが、その後インターネットを利用した古物営業を使用とする場合には、次のような変更届出が必要です。

届出書を作成し、必要な書類とともに、許可申請をした警察署の生活安全課(または防犯係)に提出して下さい。

届出書の赤い部分を記入し、届出を。この場合も、インターネットを利用した古物営業をする時に使用するホームページアドレスの使用権限があることの証明書が必要です。

まとめ

これからは、古物営業もネットを利用した取引が頻繁に行われる時代です。ネットを利用して営業をするにはこれまで説明した手続きが必要。

古物営業も、時代とともに変化し、それに従って必要な手続もしなければいけません。

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