誰でも書ける!古物商許可申請書の書き方(個人編)

書類に角印を押す手

古物商許可申請に必要な申請書の書き方を、完全解説。これから、古物商許可を取ろうと考えている方は、このページを一読し、許可申請書を作成して下さい。

尚、今回は、群馬県の古物商許可申請書について、解説しますが、申請書の様式は全国的に同じものを使用しています。しかし、各申請先の警察署により、独自のルールがあるので注意が必要です。

古物商許可申請書の様式

古物商許可申請に必要な申請書は、群馬県警のホームページから、ダウンロードできます。

群馬県警古物営業許可申請手続き

申請書様式1枚目
古物商申請書1枚目
申請書様式2枚目
古物商許可申請書2枚目
申請書様式3枚目
古物商許可申請書3枚目
申請書様式4枚目

以上の申請書を群馬県警ホームページより、ダウンロードして下さい。

古物商許可申請書の書き方(1枚目)

早速、古物商許可申請書の1枚目(別記様式第1号その1(ア))の書き方について、解説します。この場合、予め自分の住民票を準備して下さい

また、営業所をご自宅以外にする場合は、その営業所の住所が明記してある書類(例えば、アパートの賃貸借契約書等)を準備して下さい

古物商許可申請書の書き方は、群馬県警ホームページからダウンロードした申請書を、印刷した用紙に手書きでも、パソコンを使って作成しても構いません。

パソコンが苦手な人は、申請書を印刷して手書きで作成した方が簡単かもしれません。

古物商許可申請書(1枚目)上段部分

古物商許可申請書(1枚目)の上段部分には、4か所記入する所があります。

① 必ず「古物商」の文字を〇で囲んでください。(古物市場主の許可を申請する場合は、「古物市場主」を〇で囲む。)

② 今回は、群馬県の公安委員会の許可を申請する場合なので、「群馬県」と記入します。

③ ここの日付は申請日です。よって、急な都合で申請日が変更になると大変なので、申請書を作成するときは「空白」のままで。(警察署で受理された時に日付を書きましょう。)

④ ここは、申請者の氏名・住所です。あなたの氏名、住所を記入して下さい。この時、必ず住民票に記載してある通りの氏名、住所を記入して下さい。

以上で古物商許可申請書(1枚目)の上段は完了です。

古物商許可申請書(1枚目)の中段部分

古物商許可申請書(1枚目)の中段部分には、4か所記入する所があります。

⑤ 許可の種類は 「1.古物商」を〇で囲んでください。(古物市場主の許可を申請する場合は、「2.古物市場主」を〇で囲みます。)

⑥ 氏名又は名称については、まずは漢字で(住民票記載の漢字と同じ。)。そのあと、フリガナを一マスごとに記入して下さい。(濁点は一マスにしない。例「ガ」で一マス。また、苗字と名前の間を一マス開ける。

⑦ 生年月日は、年号の下の数字を〇(平成生まれなら、「4」を〇で囲む。)西暦表記なら、「0」を〇で囲みます。年月日の「年」の欄は、西暦表記なら、例「2000」、元号表記なら、「0031」として。

「月」の欄は、1月~9月まで、例「01」 10、11、12月は、例「10」と。

「日」の欄は、1日~9日までは、例「01」 10日~31日までは、例「31」と。

⑧ 住所又は居所は、住民票の記載してある通りに記入して下さい。「都道府県」のいずれかを〇で囲む、市区町村のいずれかを〇で囲む。電話番号は、固定電話、携帯電話どちらでも可。ただし、いつでも連絡がつく番号が良いです。

以上で、古物商許可申請書(1枚目)の中段は完了です。

古物商許可申請書(1枚目)の下段部分

古物商許可申請書(1枚目)の最後、下段部分は、2カ所記入する所があります。

⑨、行商をしようとする者であるかどうかの別については、何か特別の事情がない限り、必ず「1 する」を〇で囲んでください。(間違っても、「2 しない」を〇で囲まないように!)

⑩ 最後に、主として取り扱おうとする古物の区分は、自分が一番扱うと思われる古物の区分(種類)。これから古物営業をしようと思うので、どの古物の種類を主に取り扱うか迷う場合、古物営業で一番買い取り、売り渡しをする予定のものの番号を〇で囲みます。(必ず1箇所のみ)

ここで、古物商許可申請書(1枚目)の記入は完了です。必ず、見直しをしましょう。

間違ってしまったら、申請書を修正せず、新たに作り直しましょう。

続いて、古物商許可申請書(2枚目)の作成を・・・

ちょっと待って下さい!個人で古物商許可を申請する場合、2枚目は不要です。この2枚目は、法人で申請する時の必要となる申請書。

申請書に×印

続いて、続いて古物商許可申請書(3枚目)の書き方へ

続いて、古物商許可申請書(3枚目)の書き方です。この3枚目は、古物営業の内容を記入する所なので申請書の中では特に重要です。

では、申請書の上段、下段に分けて説明したと思います。

古物商許可申請書(3枚目)の上段部分

申請書の上段部分

① 営業の形態は、「1、営業所あり」を〇で囲んでください。もし、ネットのみで古物の取扱いをする場合でも、必ず「営業所あり」になります

② 営業所の名称は、公序良俗に反しなし名称なら問題ありません。もし気になるという方は、申請予定先警察署の生活安全課(または防犯係)に問い合わせてください。基本的に、ダメな営業所名を記入したら、申請は受理されませんから、注意を。

フリガナは、一マス、一文字。濁点は一マスにしないで。

③ 営業所の所在地は、自分の住所と同じなら、記入は不要。賃貸の物件なら、契約書に記載の住所表記と同じに記入して下さい。☎番号は、営業所に設置予定の固定電話の番号を。固定電話を、営業所に置かないのなら、自分の携帯番号を。

これで申請書(3枚目)の上段部分の記入は終わりです。次は、下段部分。

古物商許可申請書(3枚目)の下段部分

申請書の下段部分

申請書(3枚目)の下段部分は、営業所の配置する義務のある「管理者」について記入します。

この管理者を誰にするかは、申請書作成の前に必ず決めておいてください。一番はやく、良い方法は、自分自身がなることです。申請者が管理者になっていけない決りはありません。

① 氏名につては、管理者となるものの住民票の記載通り。フリガナの記入方法は、従来通り。

② 生年月日の記入方法は、古物商許可申請書(1枚目)と同じ。

③ 住所については、管理者となるべきものの住民票の記載通り。電話番号も、固定電話、携帯電話、どちらでも。ただし、連絡が付く番号を。

これで、古物商許可申請書(3枚目)も完了。のこりはあと1枚。

では、古物商許可申請書(4枚目)の書き方へ。

残り最後の古物商許可申請書(4枚目)の書き方を

最後の1枚、古物商許可申請書(4枚目)は、古物営業をネット(インターネット)を利用する場合に関係がある申請書です。よって、ネット(インターネット)と使う古物営業か、使わない古物営業かで書き方が違います。

ネット(インターネット)で古物営業をしない

古物商許可申請書(4枚目)

ネット(インターネット)で古物営業をしない場合は、①の所 「2 用いない」の数字を〇で囲むだけ。

ネット(インターネット)で古物営業をする

ネット(インターネット)で古物営業する場合、まず、①の所は「1 用いる」の数字を〇で囲む。

② の所に、ネットでのアドレスを。一マスに一文字を記入。(記入例にならって。)紛らわしい記号(記入例では、ドット(・)にフリガナ)はフリガナを。

これで、古物商許可申請書(4枚目)も完了。

まとめ

これまで順に、古物商許可申請書の書き方を説明しました。

すべての用紙には、19カ所の記入する所があります。

ただし、あまり難しくはありません。このページを読みながら申請書を作成して頂ければと。

ここで、申請書を作成出来れば、あとは、必要書類の収集、略歴書の作成、誓約書の作成のみ。

決して、ご自身でできないことはないと思います。

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