古物商許可に必要な書類と取得方法(個人編)

古物商許可申請に必要な書類は?

古物商許可を取ろうとする場合、申請書とともに必要な書類がいつくかあります。

その必要な書類は何か、またどこで取ることが出来るのか、そのことについて今回は解説したいと思います。

古物商許可の申請に必要な書類はこれ

古物商許可の申請に必要な書類は以下の通りです。(群馬県の公安委員会に申請する場合)

  1. 古物商許可申請書(申請先警察署のホームページより、様式をダウンロードして下さい。)
  2. 誓約書(申請先警察署のホームページより、様式をダウンロードして下さい。)
  3. 略歴書
  4. 住民票
  5. 身分証明書
  6. 登記されていない証明書
  7. URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを疎明する資料

必要な書類の取得する方法

次に、必要な書類をどのように用紙すればいいが、そこは重要です。

まず、1古物商許可申請書、2誓約書は、群馬県警のホームページより、様式をダウンロード。

略歴書は、当サイトの「古物商許可申請に必要な略歴書の書き方」を参考に。

1、住民票

住民票は、お住いの市区町村役場で取得することが出来ます。取得する場合、本籍の記載のあるものにして下さい。

また、マイナンバーの記載のないものを取得して下さい。

必要な人の記載のものを。(世帯全部のものは必要ありません。)

本人以外のものに住民票を取ってきてもらう場合、「委任状」が必要となります。「委任状」は、各役所の窓口、または役所のホームページよりダウンロードできますので。

2、身分証明書

身分証明書は、本籍地の市区町村役場で取得することが出来ます。

住民票と違い、お住いの市区町村役場でないので。(間違えないように!)

本籍が分からない場合、まず住民票(本籍記載のもの。)を取得してから、身分証明書を取得するようにしましょう。

身分証明書も、本人以外のものに取ってもらうためには、住民票同様、「委任状」が必要です。本籍地の市区町村役場のホームページから、ダウンロードして下さい。

3、登記されていない証明書

登記されていない証明書は、法務局で取得します。

ただし、お近くの法務局で取得できるとは限りません。取得できる法務局が決まっています。

東京法務局か、各都道府県の法務局の本局(例えば、群馬県は前橋地方法務局。)で取得出来ます。

詳しい内容は 「東京法務局の登記されていない証明書の請求方法

登記されていない証明書も、本人以外のものに取ってもらうためには、住民票、身分証明書同様、「委任状」が必要です。法務局のホームページから、ダウンロードして下さい。 

4、URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを疎明する資料

ホームページを利用して取引する場合は、①プロバイダまたはモールショップの運営者からの割り当てられたURL、②自分で用意したURLのいずれかです。

①の場合、プロバイダまたはモールショップの運営者からURLを割り当てられた際の通知書等の写し。

②の場合は、自分でURLを取得代行会社を通じて取得した時の通知書等の写し。

それ以外の場合は、株式会社レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報で疎明できるなら、それを印刷したもの。

5、その他の必要となることが多いもの

営業所を賃貸物件とする場合、その物件の賃貸借契約書の写しが必要です。

特に、その物件が住居用物件の場合は、営業所として使用することができるオーナーの承諾書が必要です。(店舗使用可能)

誰のものが必要か(個人編)

住民票・身分証明書・登記されていない証明書については、個人の申請の場合、申請者本人と、管理者です。申請者が管理者を兼ねる場合、本人のみ必要です。

まとめ

以上のように、古物商許可の申請において、申請書一式に住民票・身分証明書・登記されていない証明書は必ず必要です。

まずは、お住いの市区町村役場で住民票を取得し、本籍を確認して、本籍地の市区町村役場で身分証明書と取得し、最後に法務局(必ず本局)で登記されていない証明書と取得しましょう。

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