管理者を変える時に必要な手続
営業所には、管理者を置かなければいけません。
古物商の営業所には、古物営業をちゃんと適切に実施していくため、管理者を置かなければいけません。
この管理者は、営業所ごとに置く必要があります。よって、営業所が複数ある場合は、複数の管理者を選んで置く必要があります。だれか1人を、複数の営業所に兼任することは、出来ません。
こんな、重要な管理者の変更が生じたら、古物営業法に定めてある手続きをしましょう。今回は、その手続を解説します。
管理者が居なくなったら、すぐに新たなものを選任しましょう。
管理者が居なくなってしまったら、即、次の管理者を選任しましょう。管理者は、営業所の営業を適正に実施していく為に必ず、営業所ごとに置かなければいけません。
よって、管理者が不在の状態を続けることは出来ません。管理者が欠けたら、直ぐに新たな管理者を選任し、手続きをしましょう。
管理者の選任する場合のポイント
- 管理者になるべきものは、欠格事由に該当しないこと。欠格事由について知りたい方は「ここで」をクリックしてください。
- 管理者となるべきものは、取り扱う古物が不正品であるかどうかの判断する能力も求められるため、一定の知識・経験等を有するものを選任。
- 営業所の営業を
管理者の変更の手続き
手続きに必要な届出書
届出書の書き方
1枚目
① 「変更届出」を〇で囲みます。
② 届出日を記入します。
③ 許可を取っている「都道府県名」を記入します。
④ 許可を取っている人の住所・氏名、法人は代表取締役名も。
⑤ 「古物の種類」は、古物商なら「1」に〇、古物市場主なら「2」に〇。「許可番号」は、許可証に記載のある12桁の番号。「許可年月日」は、許可証に記載の交付年月日を記入。「氏名または名称」は、個人なら氏名、法人なら法人名を記入します。
⑥、⑦、⑧は空欄のまま。(記入しません。)
2枚目
① 1枚目と記入の仕方は同じです。
② 「変更の区分」は、管理者のみ変更なので「3」を〇で囲みます。「変更・廃止する営業所または古物市場名」は、管理者を変更する営業所名を記入。もし、複数の営業所の管理者を変える場合には、必要な枚数を作ります。(ただし、同一都道府県内の営業所の管理者変更のみ。)
③ 「変更区分」は、管理者を変更するので「2」を〇で囲む。新たに選任すると思い、「1」に〇を囲まないよう注意して下さい。「変更年月日」は、管理者を変更した日=実際に新たな管理者が選任された日を記入。
「管理者」欄の「氏名」の一番上段には、変更前の管理者の氏名のみ、記入。下段に新たに選任の管理者の氏名、生年月日、住所(必ず、住民票に記載されている通りに書いてください。)連絡先(固定電話・携帯電話 どちらでも可能)を記入します。
管理者の変更手続の期限
管理者を変更した場合は、これまで説明してきた届出書を作成し、警察署に届け出ます。
届け出るべき期限は、ちゃんと法律に規定されています。その期限は、変更の日より14日以内に届け出る必要があります。期限を過ぎてしますと、期限を過ぎて届け出た理由を、書面で求められる場合があります。(管轄の警察署により対応が異なります。)
最悪の場合、一定の処分が下される場合もあるので、この14日以内(変更の日より)は厳守して下さい。
届出先はどこ?
管理者の変更手続の届出先は、古物商許可を取るために申請した警察署の生活安全課(防犯係)に届け出ます。
複数の都道府県内の営業所の管理者を変更する場合は、都道府県ごとに許可申請をした警察署の生活安全課(防犯係)の届出を。