扱う古物の種類を変更する場合の手続き

扱う古物の種類を変更する場合、古物商許可の手続きが必要です。

古物営業を営む上で、取り扱う古物の種類が、増えていく方もいると思います。古物商許可の申請書に記入しなかった種類の古物を扱うこともあると思います。

また、古物商許可を取る時に、予定していなかった種類の古物を扱うことになる場合もあります。

そんなときは、古物商許可の手続きが必要です。

今回は、古物の種類の変更の手続きのなかで、「最も取り扱う古物の種類の変更」の手続きに絞って、解説をします。

最も扱う古物の種類を変更する手続き

古物商許可を取る時に提出した申請書には、取り扱う古物の種類の記入と、最も取り扱う古物の種類の記入もしました。(覚えていますか?)

よって、許可申請書に記入した最も取り扱う古物の種類が変わった場合、手続きが必要です。

最も取り扱う古物の種類の変更手続

手続きに必要な用紙は、以下のものです。

用紙の書き方

① 「変更届出」を〇で囲む。

② 届出日を記入する。

③ 許可を取った都道府県名を記入する。

④ 個人なら、住所・氏名、法人なら、代表取締役名も記入する。

⑤ 「許可の種類」は、古物商なら「1」を〇で囲む。古物市場主なら「2」を〇で囲む。「許可番号」は、許可証に記載の12桁の番号。「許可年月日」は、許可証の交付年月日。「氏名又は名称」は、氏名か法人名(商号)を記入する。

⑥ 「変更年月日」は、最も取り扱う古物の種類が変わった日です。しかし、いつから変わったか、判断が難しいと思いますか、特定の日を記入して下さい。

⑦ ここは一番重要。「主として取り扱う古物の区分」は、最も取り扱う古物の種類の番号を〇で囲む。(必ず、1つのみとしてください。)

届出先

古物商許可を取るために申請書を提出した警察署の生活安全課。(防犯係)

提出期限

変更した日より14日以内です。(変更の日とは、届出書の⑥に記入した日)期限に遅れると、遅れた理由を書面で求められる場合があります。

必要書類

届出書以外は必要ありません。

まとめ

古物営業を営んでいく中で、当初の予定と違ってしまうことも多いと思います。特に、取り扱う古物は時代とともにニーズも変わります。

よって、その都度、取り扱う古物の種類には注意をして、変更があれば、届出をしましょう。

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