古物商許可を取る事のできない欠格事由とは?

古物商許可を取ることが出来ないことがある。

古物営業をするためには、古物商許可が必要です。

誰もが、法律(古物営業法)で定められた方法で、申請先に申請すれば古物商許可を取ることが出来るわけではありません。

古物商許可を取るためには、申請者および一定の者が「欠格事由」に該当しないことが前提となります。苦労して申請書を作り、必要書類を集めても、この「欠格事由」に該当する場合は許可を取れません。

では、この「欠格事由」とはどんな内容なのでしょか?見ていきましょう。

欠格事由とは?

以下の要件に該当するものは、公安委員会は許可をしてはならないと規定してあります。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人または、破産者で復権をしていないもの。
  2. 禁錮刑以上に処せられ、または古物営業法に規定する罪若しくは刑法の背任罪、遺失物等横領罪、盗品譲受の罪で罰金刑に処せられ、その執行が終わり、執行を受けることが無くなった日から5年経過していないもの。
  3. 住所が定まらないもの。
  4. 古物営業法に規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年経過していないもの。(許可を取り消されたものが法人で、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法人の役員であったものでその取消しの日から起算して5年経過していないものも含む。)
  5. 古物営業法に規定する許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示から取消しをするまたは取消しをしない決定の日までに、一定の規定による許可証の返納したもの(古物営業の廃止について相当な理由があるもの除く。)で、返納の日から5年経過していないもの。
  6. 営業に関して成年と同一の能力を有しないもの。(ただし、例外あり。)
  7. 営業所または古物市場ごとに、管理者を選任すると認められないことに相当な理由があるもの。

欠格事由に該当した場合、許可を受けられないものの範囲。

古物商許可を取る場合、以下のものが欠格事由に該当する場合、許可を受けられません。

  • 個人の場合は、申請者。
  • 法人の役員
  • 営業所ことに選任される管理者

まとめ

今回は、古物商許可の欠格事由について、解説しました。

欠格事由については、古物商許可の申請書とともに提出する書類(住民票、身分証明書等)で欠格事由に該当しないか分かります。

ただし、提出する書類だけでは、分からないこともあります。特に、法人として古物商許可を申請する場合、役員も欠格事由に該当しないことが必要です。

個人でも、申請者以外のものを、営業所に置く管理者と選任した場合、そのものも欠格事由に該当しないことも求められます。

よって、法人なら役員のもの、個人・法人とも、営業所の置く管理者については、欠格事由に該当しないことに気をつけなければ許可は取れません。

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