古物商許可申請に必要な略歴書の書き方

古物商許可申請には、略歴書が必要です。

古物商許可を取るために、申請書を作成します。その中に、「略歴書」が含まれています。

この「略歴書」とは、古物商許可を申請するときに申請書といっしょに提出します。

この「略歴書」は、どんなものなのでしょうか、また、どんな内容を記入すればいいのでしょうか?

今回は、「略歴書」について解説します。

「略歴書」は、申請者のこれまで「履歴書」です。

「略歴書」は分かりやすく言うと、「履歴書」とほぼ同じです。だれでも、1度ぐらいは「履歴書」を書いたことがあると思います。

その「履歴書」と書く内容はあまり変わりません。だから、「略歴書」と聞いて、どのように書けばいいか頭を抱える必要もありません。

以下の内容をよく読んで、「略歴書」を書けば

「略歴書」にはどのような事を書くか。

今回は、群馬県公安委員会の古物商許可申請の場合について、解説します。

この「略歴書」は、各都道府県によって様式が警察のホームページにある場合と、ない場合があります。群馬県では、群馬県警ホームページに「略歴書」の様式がないので、弊所が申請用として使用している様式に基づき解説します。

「略歴書」の様式・内容(弊所使用)

弊所では、群馬県公安委員会への申請用の略歴書は以下の様式を使用。

「略歴書」の書き方と注意点

「略歴書」を書く上で、以下のような注意点があります。

  1. 申請する時より、5年前までのことを記入します。
  2. 学歴も過去5年以内にあれば、記入します。(職歴のみではない。)
  3. 無職・求職中の場合も、記入を。
  4. 基本的に、事実のままを記入。(虚偽は絶対ダメ!)

具体的な「略歴書」の書き方はこれ。

① 「略歴書」は、最近5年間のものでよい。よって、5年より前のことは記入しなくてもいい。

② 経歴内容は、学歴なら、どこの学校であるか学校名を記入。学校所在地までは記入は不要。職歴なら、会社名および役職があれば記入。(例えば、営業課長、会社の役員なら、取締役・監査役等を。何もなければ従業員・作業員等)

③ 年月は、その学歴、職歴の開始期日。(学歴なら在籍開始日、職歴なら入社した日)求職中・無職は、その状態が始まった日。複数の学歴、職歴がある場合は、複数段に分けて、それぞれ開始期日を記入。

よって、③の日付は必ず古物商許可を申請する日より、5年よりも前の日付であることが必要です。(ここすごくポイント!)

④ 今回、この略歴書を作成し、記名・押印した日を記入。

⑤ 住所は、必ず住民票の記載通りに記入。

⑥ 記名・押印(印鑑は認め印でOK!)

⑦ 経歴内容の最後に必ず「現在に至る。」を記入すること。(ここ重要ポイント!)

都道府県によっては、本籍の記入も必要な様式があります。(東京都など。そちらの方が多いかも。)もし、心配なら本籍の記入をして置くこともよいかもしれません。

ただし、弊所では、「略歴書」に本籍の記入がなかったことについて、群馬県での申請で指摘されたことはありません。

「略歴書」はだれのものが必要か。

「略歴書」の作成にあたり、以下のものの「略歴書」が必要です。

個人の場合

  • 申請者本人
  • 管理者

法人の場合

  • 代表取締役
  • それ以外の役員
  • 管理者

まとめ

今回は、群馬県の公安委員会への申請について解説しました。

「略歴書」は各都道府県の警察のホームページに様式が記載されている場合が多いと思います。その様式をダウンロードして、使用しましょう。

「略歴書」の作成方法で一番のポイントは、「虚偽記載をしないこと」です。事実をしっかり書けば、あまり指摘されることはないと思います。

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