古物商許可を取る場合、法人で取る、個人で取る?
古物営業を始めるために、古物商許可を取る場合、法人で取るか、個人で取るか考えたことはありますか?
多くの方は、個人で取って、売り上げが多くなれば法人にしようと考えられてる方が多いような感じがします。
これから古物営業を始めようとする場合、個人で取るか、法人で取るか、今回はそのことについて、ちょっと検討してみたいと思います。
法人で取る、個人で取るのメリット・デメリット
個人取得のメリット
個人で古物営業をする方は、もちろん個人で古物商許可を取ると思います。
個人で取得する場合は、なんといっても費用が抑えられることと思います。
しかし、古物商許可申請に掛かる費用は、法人も個人も同じです。その全段階である法人設立に関して、個人で取得する場合は、法人設立の費用が掛かりません。
また、毎年の税金についての確定申告も法人に比べて、簡単。(自己で申告が可能、申告が分からなければ、確定申告時期に税務署の窓口で無料で教えてくれます。)
以上のようなメリットがあります。
個人取得のデメリット
今度は、個人取得のデメリット。
すべてが、いいことばかりではないのが、世の中の常。個人取得にも当然、デメリットがあります。
一番のデメリットは、古物商許可を他人(身内も含む。)に引き継がせることが出来ません。
よって、自分が古物営業を出来なくなれば、その古物営業を継続できないのです。(ただし、他のものが新たに古物商許可を取った場合は除く。)よって、事業が大きくなり、年齢的に事業を承継させたい場合は、スムーズに事業承継が出来ない恐れがあります。
2番目のデメリットは、法人と同じ信用がないこと。
個人としては、法人のように組織化されていないため、取引相手等からは信用が得られにくい。(すべてがそうであるわけではないが。)
法人取得のメリット
法人取得のメリットは、個人取得のデメリットのところで書いた内容と同じようなことです。
古物商許可を、他人に引き継がせることができる。
古物商許可を法人で取得しているので、もし、他人に古物商許可を引き継がせたい場合、そのものを法人の代表者にすればいい。(正確には、古物商許可を引き継いでいるわけではないが、効力的には同じこと。)
よって、事業を継承させることも非常にスムーズに出来ます。