古物商及び古物市場主の守るべきこと③(帳簿等備付け)

伝票の束が積んである。

古物商及び古物市場主には、取引を記録する義務があります。その記録は、帳簿等に付け一定期間の保管(保存)しなければいけません。

なぜなら、過去の取引に盗品等が混じっていた場合、警察等から記録の提示を求められることもあります。古物営業には、盗品を扱ってしまうリスクが潜んでいるからです。

では、この保管義務はどのようなものか、今回はこれを解説します。

帳簿等の保管義務の規定

古物営業法では、以下のような規定が書かれています。

古物商または古物市場主は、前2条の帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、または前2条の電磁的方式による記録を当該記録した日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存していかなければならない。

1、保管する前に、帳簿等の記録を確認しましょう。

帳簿等の保管期間は、保管期間が定めてあります。しかし、保管すべき帳簿等にちゃんと取引の記録がされてるか、確認しましょう。

ポイント!

  1. 法律に定める項目を記録してあるか?
  2. 取引の発生順に記録してあるか、または綴られているか?(伝票の場合)
  3. 電磁時方式の場合、いつでも印刷できる状態か?
  4. 帳簿等の記録する項目が分からない場合は「古物商及び古物市場主の守るべきこと②(取引の記録)」をクリックして確認してください。

    2、帳簿等の保管期間

    帳簿等の保管期間については、記録する手段が帳簿、伝票なのか、電磁的方式によるのかによって若干の違があります。

    帳簿、伝票で記録した場合・・・・・最終の記載をした日から3年間。

    電磁的方式により記録した場合・・・・・・その取引の記録をした日から3年間。

    3、帳簿等を保管する場所

    保管する場所は、古物商なら営業所、古物市場主なら古物市場に保管しましょう。

    帳簿等の備付けついてのQ&A

    Q、帳簿に記録する方法から、電磁的方式で記録する方法に変更した場合の対処法は?

    A、取引の記録方法を変えることには出来ます。また、この変更(記録方法の変更)について、古物商許可についての届出も必要ありません。ただし、従来使用していた帳簿は、最終の記録した日から3年間の保管が必要です。

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