古物商がホームページ(ネット)営業をするとき
古物営業も、時代とともに変化します。今までは、人と人との対面販売がほとんどでした。
しかし、インターネットの普及により、ネットを利用した営業スタイルが主流です。
このネットを利用して営業する場合、どんなことが必要か、また何に注意すべきかわかりやすく説明します。
ネットを利用する営業とは、どのようなもの?
ホームページを利用した古物営業とは、どのようなものか確認が必要です。
古物営業法では、以下の規定があります。
書いてあることが、とてもわかりずらいと思います。
簡単にまとめると、
- 古物のデータをインターネット上に公開(誰でも閲覧できる状態にすること)
- その古物の取引の申込みの方法が電子メール、電話等の相手と対面を必要としない方法
このいずれにも当てはまる営業方法である必要があります。
こんな場合は、インターネットでの営業に当たらない
(1) 古物の情報(データ)をインターネットに公開しない
このような場合には、インターネットのより、公衆に古物の情報を公開していないのでインターネットを利用した古物営業には当たらない。(2) 取引の申込みを営業所にて、対面で受ける場合
この場合は、古物の情報(データ)をインターネットに公開し、公衆に閲覧できるようにしたとしても、その取引の申込みの方法が電子メール、電話等(国家公安委員会で定める方法)でないため、インターネットを利用した古物営業に当たらない。許可を出す公安委員会は、インターネットを利用した古物営業では、相手方の身分確認が通常の対面販売と違い、確認しずらいことを考慮しています。
よって、インターネットを利用した古物営業には、申請時、変更時(インターネットを利用した古物営業を始めようとしたとき)に必要な手続を求めているのです。
インターネットを利用した古物営業をする場合の手続き
インターネットを利用して古物営業をする場合は、手続きが必要です。この手続きは、古物商許可を取る時に行う方法と、古物商許可を取った後、手続きをする方法では、ちょっと異なります。
古物商許可を取る時に行う場合
古物商許可を取る時に、インターネットを利用した古物営業を考えている方は、許可申請書に以下の手続きが必要です。
古物商許可申請書に上記の用紙に記入、これを許可申請先に提出します。
この場合、自分が古物の情報(データ)を公開するインターネット上のアドレスを記入します。そして、そのアドレスの使用権利(使う権利)を証明するものを提出します。
許可を取った後、インターネットを利用した古物営業を始める場合
古物商許可を取った時は、インターネットを利用した古物営業をしていなかったが、その後インターネットを利用した古物営業を使用とする場合には、次のような変更届出が必要です。
届出書を作成し、必要な書類とともに、許可申請をした警察署の生活安全課(または防犯係)に提出して下さい。
届出書の赤い部分を記入し、届出を。この場合も、インターネットを利用した古物営業をする時に使用するホームページアドレスの使用権限があることの証明書が必要です。
まとめ
これからは、古物営業もネットを利用した取引が頻繁に行われる時代です。ネットを利用して営業をするにはこれまで説明した手続きが必要。
古物営業も、時代とともに変化し、それに従って必要な手続もしなければいけません。