古物商許可の申請先

古物営業法に定める許可の必要な古物営業は、お分かりになったでしょうか。

詳しくは、「古物営業とは?」「古物営業の種類」をご覧ください。

古物商の許可を受けようとする場合、どこに許可申請をするのでしょうか。

次に許可申請先について説明します。

1、許可を受ける先

古物商の許可をしてくれる先は、「公安委員会」です。

この公安委員会の古物商の許可を受けることで、古物営業をすることができます。

2、どこの公安委員会の許可を受けるべきか

次に、公安委員会の許可を受けることはわかりましたが、どこの公安委員の許可が必要なのでしょうか。

結論からお伝えすると、自身が古物商の営業所(営業所を設けない場合、自身の住所または居所)の管轄の公安委員会です。

例えば、群馬県の高崎市に古物商の営業所を設けようとした場合(営業所を設けない場合は、住所または居所)、群馬県の公安委員会の許可を受ける必要があります。

3、複数の営業所を設けようとする場合

古物商の営業をしようとする場合、複数の営業所を設けようと考えている方もいると思います。

この場合、どこの公安委員会の許可を受けるのでしょうか。

営業所を設ける場所によって違います。

3-1、同一の都道府県内に複数の営業所を設ける場合

複数の営業所を設けようとしている場合でも、同一の都道府県内に設ける場合にはその設ける都道府県の公安委員会に許可を受けることになります。

例えば、群馬県内の高崎市と前橋市に営業所を設ける場合、群馬県の公安委員会に許可を受けるのみです。

3-2、異なる都道府県に営業所を設ける場合

複数の営業所を設けようとしている場合、その設ける場所が複数の都道府県になる場合にはそれぞれの都道府県の公安委員会の許可を受けなければいけません。

例えば、群馬県の高崎市と埼玉県の熊谷市にそれぞれ営業所を設けようとする場合、群馬県と埼玉県の公安委員会の許可を受けなけらばなりません。

よって、同一の都道府県内に複数の営業所を設ける場合には、その都道府県の公安委員会の許可を、複数の都道府県に営業所を設ける場合には、それぞれの都道府県の公安委員会の許可を受けることが必要です。

3、許可申請の窓口

許可を受ける先は、公安委員会であることが分かったと思います。

では、許可申請書の提出先(窓口)はどこでしょうか?

許可申請先の図左の図で分かるように、許可を受ける公安委会ではなく、「警察署長」が提出先となります。

この「警察署長」とは具体的に、営業所を設ける場所(営業所を設けない場合には、住所または居所)の所轄の警察署の生活安全課に提出(窓口)となります。

よって、申請書を作成したら、自身が営業所を設ける(設けない場合には住所または居所)の所轄の警察署の生活安全課へ提出しましょう。

 

 

 

3-1、複数の営業所を設ける場合

では、複数の営業所を設ける場合にはどうすればいいのでしょう。

例えば、群馬県内の高崎市と前橋市に営業所を設ける場合には、高崎市または前橋市のどちらかの営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請書を提出するだけです。

よって、複数の営業所も設ける場合でも、どれか1つの所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請書を提出するのみです。(ただし、異なる都道府県の場合には注意が必要です。)

3-2、提出先を決める場合の注意点

複数の営業所を設ける場合、そのどれか1つの所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請書を提出すると説明しました。

しかし、最初に提出した先の警察署の生活安全課がこれからの提出先となります。

よって、許可を受けた後の変更の申請等もその警察署で行います。許可を受けた後の変更の申請の事も考えて、利便性の良い警察署に申請することを考える必要があります。

 

4、まとめ

以上のように許可を受けるのは「公安委員会」、ただし、許可申請書の提出先(窓口)は「警察署の生活安全課」です。

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